○白川町子育て短期支援事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、一定の期間、その児童の保護を適切に行うことができる実施施設及び里親等で養育及び保護をすることにより、児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施施設 乳児院、児童養護施設、保育所及びファミリーホーム等保護を適切に行うことができる施設をいう。

(2) 里親 岐阜県から提供されるショートステイ里親名簿に登録された者をいう。

(3) 調整機関 児童と里親家庭のマッチングなど、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号に掲げる業務を包括的に行う機関をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 保護者が本町に住所を有していること。

(2) 次に掲げる事由のいずれかに該当する家庭の児童であること。

 児童の保護者の疾病

 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

 出産、看護、事故、災害、疾病等家庭における養育上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

 経済的な理由により緊急一時的に母子等の保護を必要とする場合

(実施施設等)

第4条 この事業は、あらかじめ町長と事業の委託契約を締結した実施施設及び里親等が実施するものとする。この場合において、里親を委託先とする場合は、町、里親及び調整機関の間で委託契約を締結するものとする。

(利用期間)

第5条 この事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに申請の理由、世帯の状況、利用しようとする期間及び実施施設の収容能力を調査し、利用の可否を決定するとともに、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第7条 申請者の疾病等の状況により、第5条の規定による利用期間の延長を必要とする者は、子育て短期支援事業利用延長申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(緊急による申請)

第8条 申請者は、緊急を要するため第6条第1項に規定する利用の手続きをすることが困難なときは、口頭(電話連絡を含む)により利用を希望する旨を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、必要な事項を聴取し、即時利用が必要と認められるときは、利用を許可するものとする。

3 申請者は、前項の規定により利用が認められたときは、利用開始後、速やかに第4条第1項に規定する利用の手続きをするものとする。

(送迎)

第9条 申請者は、利用決定の通知を受けたときは、指定された日(期間)に利用するものとし、利用の際の児童の送迎は、申請者が行うものとする。

(利用事由の消滅)

第10条 申請者は、利用期間満了前に利用の必要がなくなったときは、直ちに子育て短期支援事業利用中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利用の解除)

第11条 町長は、利用期間が満了したとき又は利用期間中に利用の必要がなくなったと認めたときは、申請者及び実施施設に利用解除通知書(様式第6号)により利用の解除の旨を通知するものとする。

(委託金)

第12条 町長は、事業に要する経費として、別表第1に定める委託金を実施施設からの請求により支払うものとする。

(利用者負担金)

第13条 申請者は、別表第2に定める利用者負担金を事業の利用期間終了後、速やかに町に納入するものとする。

(報告等)

第14条 実施施設の長は、利用の状況等を記録し、町長の請求があったときは、これを提示し、又は報告するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和8年3月23日訓令甲第8号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

児童の年齢

委託金

満2歳未満

10,700円×日数

満2歳以上

5,500円×日数

別表第2(第11条関係)

区分

児童の年齢

利用者負担金

生活保護世帯

満2歳未満

0円

満2歳以上

0円

町民税非課税世帯

満2歳未満

1,100円×日数

満2歳以上

1,100円×日数

その他の世帯

満2歳未満

5,400円×日数

満2歳以上

2,800円×日数

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白川町子育て短期支援事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令甲第23号

(令和8年4月1日施行)