○白川町子育て短期支援事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令甲第23号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、一定の期間、その児童を児童福祉施設で養育及び保護することにより、児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業を実施する児童福祉施設は、町長が指定する養護施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用期間)
第3条 この事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
第4条 この事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(緊急による申請)
第6条 申請者は、緊急を要するため第4条第1項に規定する利用の手続きをすることが困難なときは、口頭(電話連絡を含む)により利用を希望する旨を申し出ることができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、必要な事項を聴取し、即時利用が必要と認められるときは、利用を許可するものとする。
(送迎)
第7条 申請者は、利用決定の通知を受けたときは、指定された日(期間)に利用するものとし、利用の際の児童の送迎は、申請者が行うものとする。
(利用事由の消滅)
第8条 申請者は、利用期間満了前に利用の必要がなくなったときは、直ちに子育て短期支援事業利用中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用の解除)
第9条 町長は、利用期間が満了したとき又は利用期間中に利用の必要がなくなったと認めたときは、申請者及び実施施設に利用解除通知書(様式第6号)により利用の解除の旨を通知するものとする。
(委託金)
第10条 町長は、事業に要する経費として、別表第1に定める委託金を実施施設からの請求により支払うものとする。
(利用者負担金)
第11条 申請者は、別表第2に定める利用者負担金を事業の利用期間終了後、速やかに町に納入するものとする。
(報告等)
第12条 実施施設の長は、利用の状況等を記録し、町長の請求があったときは、これを提示し、又は報告するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第10条関係)
児童の年齢 | 委託金 |
満2歳未満 | 10,700円×日数 |
満2歳以上 | 5,500円×日数 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 児童の年齢 | 利用者負担金 |
生活保護世帯 | 満2歳未満 | 0円 |
満2歳以上 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 満2歳未満 | 1,100円×日数 |
満2歳以上 | 1,100円×日数 | |
その他の世帯 | 満2歳未満 | 5,400円×日数 |
満2歳以上 | 2,800円×日数 |