○白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成26年7月1日
訓令甲第25号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴をすることが困難な身体障害者の生活を支援するため、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白川町とし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定訪問入浴介護事業者の指定を受けている社会福祉法人及び民間事業者を登録し、実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業は、移動入浴車により障害者宅を訪問し、簡易浴槽を用いて入浴の機会を提供するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、常時介護を必要とする重度身体者障害者であって、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、介護保険法第7条第3項及び第4項に該当する者を除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由1級又は2級の者
(2) 医師が入浴可能であると認めた者
(3) 障害福祉施設等に入所又は病院等に入院していない者
(事業者の登録)
第5条 事業を実施しようとする事業者は、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(登録の廃止)
第7条 登録事業者は、登録を廃止するときは、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業登録廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 不正な手段により登録を受けていたとき。
(3) 登録事業者及びその従業者が業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしたとき。
(4) その他町長が登録を不適当と認めたとき。
(登録期間)
第9条 事業の登録期間は、申請年度の3月31日までとする。ただし、白川町又は登録事業者の双方から特段の意見がない場合は、登録時と同一条件をもって登録の終期の翌日から向こう1年間の登録の更新がなされたものとみなし、以後この例によるものとする。
(利用の申請)
第11条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、事業の利用を決定したときは、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業受給者証(様式第13号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用決定の有効期間等)
第14条 前条第1項における利用決定の有効期間は、1年以内とし、利用決定を行った日から1年以内の日で月の末日たる日を終期とする。
(利用者の居住地等の変更の届出等)
第15条 利用者は、氏名又は居住地の変更(町内の転居に限る。)をするときは、白川町受給者証記載事項変更届書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
(利用決定内容の変更)
第16条 利用者は、現に受けている利用決定内容を変更するときは、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。
(利用決定内容の変更決定等)
第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
3 町長は、利用決定内容の変更を決定したときは、変更決定後の受給者証を利用者に交付するものとする。
(利用の方法)
第18条 利用者は、事業を利用しようとするときは、受給者証を提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(訪問入浴サービス費)
第19条 訪問入浴サービス費の額は、1回あたり12,500円とする。
(費用の負担等)
第20条 利用者は、前条に規定する訪問入浴サービス費の1割に相当する額を登録事業者に支払わなければならない。ただし、町長は、利用者の属する世帯の収入等に応じて、負担上限額を設定するものとする。
2 前項に規定する負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び附則第11条の規定を準用する。
3 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス等における見直しにより、負担上限額に変更が生じたときは、事業における負担上限額の変更の決定を行うものとする。この場合において、町長は、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業変更決定通知書(様式第16号)により利用者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。
(費用の請求及び支払期日)
第21条 登録事業者が町長に請求できる額は、第19条に規定する訪問入浴サービス費の額から利用者が登録事業者に支払った額を控除した額とする。
2 町長は、第10条に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、事業を実施した日の属する月の費用を登録事業者に支払うものとする。
(利用の取消し)
第22条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、利用の取消しを行ったときは、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第18号)により利用者に通知するものとする。
(登録者台帳)
第23条 町長は、白川町身体障害者訪問入浴サービス事業受給者台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。