○白川町行政改革推進協議会設置要綱

平成26年7月18日

訓令甲第26号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応できるよう体質を強化し、住民福祉の向上と個性的で活力ある地域社会の構築を図るため、また町が実施している事務事業について、町民の意見を反映した見直しを進めるため、白川町行政改革推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じて、行政改革大綱等白川町の行政改革の推進に関する所要事項を調査審議すること。

(2) 町が実施している事務事業について町民目線による点検及び評価を行うこと。

(3) その他前条に定める目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 自治協議会長会の代表者

(2) 青年・女性・老人組織の代表者

(3) 行政相談委員

(4) 学識経験者

(5) 一般公募による者

(6) その他町長が適任と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命された時の要件を欠くに至った時は、その委員は、退職するものとする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(分科会)

第8条 協議会は、専門的事項を検討するため、分科会を開催することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

白川町行政改革推進協議会設置要綱

平成26年7月18日 訓令甲第26号

(平成26年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年7月18日 訓令甲第26号