○白川町携帯電話基地局施設の設置及び管理に関する条例
平成26年12月17日
条例第27号
(設置)
第1条 町において携帯電話等の移動通信の不能な地域の解消を図り、地域間の情報通信格差を是正するため、白川町携帯電話基地局施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白山渡合無線基地局 | 白川町白山2680番地1 |
下佐見室山無線基地局 | 白川町下佐見2586番地1 |
白山無渡無線基地局 | 白川町白山140番地3 |
(施設の使用及び管理)
第3条 町長は、施設の使用目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者にこれを使用させることができる。
2 町長は、前項の規定により施設を使用する者(以下「使用者」という。)に、施設の維持管理を行わせるものとする。
3 施設の使用及び維持管理については、契約でこれを定める。
(分担金)
第4条 町長は、施設の整備にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、使用者から分担金を徴収するものとする。
2 前項の分担金の額は、施設の整備に要した経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で別に定める。
3 第1項に掲げる分担金は、施設の整備を行う年度において、一括して徴収するものとする。
(損害賠償)
第5条 使用者は、鉄塔及び附属設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。