○白川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成26年10月15日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、住民のプライバシーの保護を図るとともに適切円滑な事務処理を行うことを目的とする。

(閲覧の請求)

第2条 国又は地方公共団体の機関が閲覧の請求をする場合は、あらかじめ町長に住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)を提出するものとする。

(閲覧の申出)

第3条 個人又は法人(以下「申出者」という。)が閲覧の申出をする場合は、あらかじめ町長に住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の申出は、閲覧予定日の7日前までに提出するものとする。

(閲覧者の本人確認)

第4条 前条に係る閲覧者の本人確認は、次に掲げる書類の提示により行うものとする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書で本人の顔写真が表示されたもの

(2) 前号による確認ができない場合は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)で照会した回答書及び健康保険証、年金手帳など町長が適当と認める書類

(閲覧に応じない場合)

第5条 閲覧の請求又は申出(以下「請求等」という。)があった場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該請求等に応じないものとする。

(1) 天災等により住民基本台帳が亡失、又は損傷したとき。

(2) 申出者が手数料を納付しないとき。

(3) 執務に支障があると認められるとき。

(4) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(閲覧簿)

第6条 町長は、住民基本台帳に記載されている事項のうち、次に掲げる事項を記載した一覧表(以下「閲覧簿」という。)を作成し、閲覧に供するものとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 閲覧簿は毎年4月に改製するものとする。

(閲覧の遵守事項)

第7条 国若しくは地方公共団体の機関又は申出者は、閲覧に関し次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 閲覧場所は、白川町庁舎内の指定する場所とする。

(2) 閲覧をすることができる日は、火曜日から金曜日(閉庁日を除く。)とする。

(3) 閲覧することができる時間は、午前9時から午後4時までとする。

(4) 閲覧者の定員は、2名以内とする。

(閲覧事項の確認)

第8条 閲覧の終了後において、閲覧者により転記された事項が閲覧の請求等の内容と適合していることを確認するものとする。

2 町長は、閲覧者が転記した事項について、その複写等の控えを取り保管するものとする。

(閲覧状況の公表)

第9条 町長は、閲覧状況について毎年度1回次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 請求した国若しくは地方公共団体の名称又は申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 請求事由の概要又は利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第40号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(白川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の白川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱第4条第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成26年10月15日 訓令甲第31号

(令和4年4月1日施行)