○白川町公共基準点等管理保全要綱
平成25年10月1日
訓令甲第24号
(目的)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき白川町が設置した地籍図根点及び国が設置し、町が移管を受けた山村境界基本基準点(以下「公共基準点等」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(1) 地籍図根点 国土調査法第2条第1項第3号に規定する地籍調査に伴い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知。以下「運用基準」という。)に基づいて、白川町が設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び地籍細部図根点をいう。
(2) 山村境界基本基準点 国土調査法第2条第1項第1号の規定により実施された山村境界基本調査に伴い、山村境界基本調査作業規程準則(平成23年国土交通省令第5号)に基づいて国が設置し、白川町が移管を受けた山村境界基本三角点(2級基準点相当)、山村境界基本多角点(3級基準点相当)及び山村境界基本細部点であって、永久標識を設置したものをいう。
(3) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点等の管理保全の主管課は、地籍調査事業担当課とする。
(公共基準点等の使用手続)
第4条 公共基準点等を使用する者は、公共基準点等使用承認申請書(様式第1号)により町長へ申請するものとする。
3 前項の承認を受けた者は、公共基準点等使用承認書を常時携行し、町職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
4 公共基準点等を使用し、測量を実施した者は、公共基準点等使用報告書(様式第3号)により町長に使用結果を報告しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 公共基準点等の付近で掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する工事等を行うときは、あらかじめ公共基準点等付近での工事施工届出書(様式第4号)を町長に提出し、町長の指示に基づく公共基準点等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点等の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をするときは、工事施工届出書の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点等の構造物が入る掘削工事等
(2) 公共基準点等及びその保護構造物までの距離が半径5メートル以内で実施する杭打ち及び杭抜きその他地盤へ振動を与える工事
(3) その他公共基準点等の効用に支障を及ぼすと思われる工事又は行為
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点等の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は町長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点等、公共基準点等周辺及び全引照点が確認できるもの)
4 工事施工者は、公共基準点付近での工事が完成したときは、速やかに公共基準点等付近での工事完成報告書(様式第5号)を町長(白川町所管の工事は除く。)に提出し、その公共基準点等及び構造物の確認を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 完成写真(公共基準点等及びその周辺、全引照点が確認できるもの)
(2) 公共基準点及び構造物の異状の有無が確認できる測量資料(着工前、完成後が対比できる引照点図、又は町長の指示に基づく公共基準点等の保全に必要な点検測量等の成果)
(一時撤去及び移転)
第6条 工事施工者(町が施工する工事及び公共基準点等の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点等(一時撤去・移転)承認申請(協議)書(様式第6号)により町長に申請するものとする。
3 町が施工する工事において、公共基準点等の一時撤去又は移転の必要が生じたときは、公共基準点等(一時撤去・移転)承認申請(協議)書(様式第6号)により町長と協議するものとする。
5 土地所有者等の都合により公共基準点等の一時撤去又は移転の必要が生じたときは、土地所有者等は、公共基準点等(一時撤去・移転)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点等の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点等、その周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(機能の回復)
第7条 工事施工者は、公共基準点等付近での工事、一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を及ぼしたときは、原則として当該公共基準点等を従前と同様の構造により復元し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による復元が不可能な場合は、町長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点等を滅失又はき損したとき(以下「事故原因者」という。)は、前2項を準用する。
(復元工事の施工者)
第8条 公共基準点等の測量標を復元する工事(以下「復元工事」という。)及び成果の修正(以下「測量作業」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次に該当する場合は町長が行うものとする。
(1) 工事施工者による復元工事が困難であると町長が認めたとき。
(2) 土地所有者等による公共基準点等の一時撤去、移転の請求があったとき。
2 測量作業に必要な手続は、測量法第36条、同法第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき行うものする。
(復元工事及び測量作業)
第9条 工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)は、復元工事を行うときは、あらかじめ町長に公共基準点等復元工事施工承認申請書(様式第9号)により申請しなければならない。
3 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は工事施工者等が用意するものとする。
4 復元工事が完成したときには、工事施工者等は速やかに公共基準点等復元工事完成報告書(様式第11号)に町長が指示する資料を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
5 工事施工者等は前項の報告書に工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を添付しなければならない。
6 復元工事に係る測量は、測量法、国土調査法、準則及び運用基準に従い行わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。