○白川町犬・猫の不妊去勢手術費用助成事業実施要綱

平成27年2月2日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、町民が飼養する犬及び猫の不妊去勢手術を推奨するため、不妊去勢手術に要した費用の一部を助成し、もって不必要な生命の処分及び地域における被害並びに迷惑等の減少を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 不妊去勢手術費用の助成を受けることができる者は、白川町に住所を有し、白川町に畜犬登録されている飼い犬又は飼養している猫(以下「飼い犬等」という。)について、卵巣割去又は去勢手術を実施した者(以下「飼い主」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 飼い主又は同一世帯に属する世帯員に町税等の滞納がある者

(2) 飼い犬の中に、狂犬病予防接種を未接種の犬がいる者

(助成額)

第3条 助成額は、次のとおりとする。

(1) 犬1頭につき 5,000円

(2) 猫1匹につき 4,000円

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする飼い主は、白川町犬・猫の不妊去勢手術費用助成申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、1年度につき1世帯3頭(匹)までとし、不妊去勢手術を実施した日から3箇月以内に行うものとする。ただし、新たに町民となった者が転入日以前に行った不妊去勢手術は、助成の対象としない。

(助成金の支払)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは当該申請者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の支払を受けた者が、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の支払を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令甲第44号)

(施行日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後、改正前の様式第1号による申請があった場合は、当分の間、改正後の様式による申請があったものとみなし、所要の調整を行うものとする。

(令和5年3月31日訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後、改正前の様式第1号による申請があった場合は、当分の間、改正後の様式による申請があったものとみなし、所要の調整を行うことができる。

画像

白川町犬・猫の不妊去勢手術費用助成事業実施要綱

平成27年2月2日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成27年2月2日 訓令甲第2号
令和3年2月18日 訓令甲第1号
令和3年12月28日 訓令甲第44号
令和5年3月31日 訓令甲第11号