○白川町高齢者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

平成27年2月27日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅介護を受ける介護認定者に対して、紙おむつ(尿取りパッドを含む。以下「紙おむつ等」という。)購入費を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、日常生活において、自立した排泄が困難なため、常時紙おむつ等を必要としている在宅者のうち、町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する認定において、要介護と認定された者(以下「助成対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 医療機関に入院したとき。

(2) 介護保険施設又は障害者支援施設に入所したとき。

(3) 前号に規定する施設と同様の施設に入所したとき。

(助成額等)

第3条 助成額は、1月当たりに要した紙おむつ等の購入額とし、次の表の左欄に掲げる要介護状態区分ごとに、同表右欄の介護保険負担割合証の負担割合に応じて定める金額を上限とする。

要介護状態区分

介護保険負担割合証の負担割合

1割

2割以上

要介護1

2,000円

1,000円

要介護2

3,000円

1,500円

要介護3

4,000円

2,000円

要介護4

5,000円

2,500円

要介護5

6,000円

3,000円

2 前項に規定する要介護状態区分は、当該助成の算定に係る月の末日における要介護状態区分を基準とする。

3 紙おむつ等の助成は、助成対象者となった日の属する月から開始し、前条第2項の規定に該当するに至った場合又は死亡その他助成対象者たる要件を欠くに至った場合は、その事実が生じた日の属する月をもって終わるものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者紙おむつ等購入費助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に町内の販売店が発行する紙おむつ等代金領収証明書を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の請求の対象となる紙おむつ等代金領収証明書は、当該請求を行う月の前月から起算して6月前までに購入したものに限るものとする。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、助成を決定した場合は、毎月末日までに受け付けた助成申請書をまとめ、翌月末までに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する助成対象者に該当しないとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により支給を受けたとき。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月1日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白川町高齢者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

平成27年2月27日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)