○白川町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成27年3月31日

訓令甲第10号

白川町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成12年訓令乙第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭とその子ども(主としておおむね3歳未満の児童及び保護者(妊娠中も含む。)以下「子育て親子」という。)の交流等を促進する地域子育て支援センターを設置することにより、子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和することにより、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める支援活動の実施

(2) 子育てに不安、悩み等を持っている子育て親子に対する相談及び援助の実施

(3) 子育て親子が必要とする地域の様々な子育てに関する情報の提供

(4) 子育て親子等に対する育児関連の講習会の実施

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、白川北保育園とする。

(職員の配置)

第4条 職員の配置は、子育て親子の支援に関して意欲のあるものであって、子育ての知識を有するものを2人以上配置する。

第5条 地域子育て支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

2 災害その他特別の事情があるときは、前項に掲げる日以外においても臨時に事業を行わないことができる。

(関係機関との連携)

第6条 事業を円滑かつ効率的に実施するため、保育所、教育課、保健福祉課等との連携を密にするよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

白川町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成27年3月31日 訓令甲第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令甲第10号