○白川町ふるさと定着促進補助金交付要綱
平成27年3月31日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この要綱は、向学心に富み進学の意欲と能力を有しながら経済的理由により奨学金等の貸与を受け修学した者が、卒業後に白川町内に居住した場合において、その者が借り入れた奨学金等の返済に対し補助金を交付することにより、若者の修学の機会の均等を図り、白川町内への定住を促進することを目的とする。
(対象となる奨学金)
第2条 補助金の交付の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本学生支援機構第一種奨学金
(2) 日本学生支援機構第二種奨学金
(3) 地方公共団体が設置する奨学金
(4) その他町長が適当と認める奨学金等
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金を受給する年度の前年度の期間中に返還すべき奨学金等の返還金額とし、年間6万円を限度とする。ただし、補助金を受給する年度の前年度において白川町に居住した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数(1月に満たない月は切り捨てるものとする。)で按分した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を、補助対象の返還金額とする。
2 繰上げ返還等による奨学金等の返還額は、前項に規定する期間中に返還すべき奨学金等の返還金額に含まないものとする。
3 返還金額の確認については領収書、通帳の写し等の提出により行うものとする。
(交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、白川町ふるさと定着促進補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(2) 返還金額を証するもの
2 前項の申請書の提出は、原則として毎年4月とする。
3 町長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補助金の受給要件を備えるときは、補助金の額及び交付についての決定を行い、申請者に対して白川町ふるさと定着促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 補助金の交付は、通算して10年度を限度とする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条第3項の規定により補助金の交付を決定した後、交付決定を受けた者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるとき又は、当該補助金を受けた者が補助金交付後、交付を受けた年数に3を乗じて得た年数に満たないうちに町外へ転出したときは、白川町地域人材ふるさと定着促進事業補助金返還命令書(様式第3号)により補助金の交付決定を取消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(交付台帳)
第8条 町長は、補助金の交付内容について、白川町ふるさと定着促進補助金交付台帳(様式第4号)により整理するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(1) 大学、短期大学、専修学校専門課程に進学し、在学している期間に第2条の奨学金等の貸与を受けた者 (2) 補助金を受給する年度の前年度の期間中に月賦、半年賦、年賦により奨学金等(返還期間が9年以上のものに限る。)を返還している者 (3) 補助金を受給する年度の前年度から当該補助金交付決定日まで引き続き白川町に住民登録があり、現に居住している者 (4) 転勤等により一時的に住民登録した者でないこと。 (5) 町税等を滞納していない者 (6) 白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者でないこと。 |
別表第2(第3条関係)
(1) 平成26年4月1日以降に奨学金等の返還を開始した者 (2) 平成26年4月1日以降に新たに白川町に住民登録した者 (3) 平成26年3月31日以前から白川町に住民登録し奨学金等を返還している者のうち、補助金を受給する年度の初日において年齢が30歳未満の者 |