○白川町移住体験住宅設置要綱

平成27年3月31日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)への移住定住推進事業の一環として、移住希望者に一定期間、町内の環境、雰囲気又は日常生活の状況を体験できる機会を提供するため、白川町移住体験住宅を確保整備し、移住施策を推進することにより、人口の流入を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品その他の住宅備品を備え、手軽に生活を体験できるよう町が貸し付ける住宅

(2) 移住希望者 町への移住を希望する者のうち、町の移住支援窓口を通じて移住しようとする者

(空き家の借上げ等)

第3条 町長は、移住体験住宅を確保、整備するため、空き家を借り上げようとするときは、その所有者(以下「貸主」という。)と借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借住宅契約を締結する。

2 空き家に係る借上げ料は、公租公課、火災保険料等を考慮しつつ貸主との協議において必要と認められる相当額とする。

3 町長は、あらかじめ貸主の承認を受けた上で、空き家を移住体験住宅の用に供する前に通常の日常生活が営める状態まで機能を回復させ、借上げ期間中に移住体験住宅として適当な利用に供するために必要な修繕又は改良等を行うとともに、日常生活用品を設置することができるものとする。

4 町長は、借上げ期間中において移住体験住宅の適切な維持管理に努め、必要な修繕を行わなければならない。

(原状回復義務の免除)

第4条 町長は、前条第3項及び第4項の規定に基づいて行った修繕又は改良等その他の貸主の承認を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除により本物件を返還する際に施設を原状に回復しないまま貸主に返還するものとする。

2 町長は、貸主に対して、一切の造作買取請求権及び有益費償還請求権を行使しないものとする。

(移住体験住宅)

第5条 移住体験住宅(以下「住宅」という。)は、次表のとおりとする。

名称

所在地

建設年

構造

面積

中央移住体験住宅

白川町切井2299番地2

昭和47年

木造平屋建て

102.49m2

三川本郷移住体験住宅

白川町三川2091番地9

明治37年

木造2階建て

197.05m2

(利用対象者)

第6条 移住体験住宅を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 借用申請をする者(以下「申請者」という。)は、成人であって、かつ、利用者の代表者であること。

(2) 利用者の合計が5人以内であること。ただし、扶養する児童や両親との同居利用など特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。

(3) 利用者が白川町外に住民登録を行っている者であること。

(4) 利用者が、転勤又は婚姻による転入予定者でないこと。

(5) 白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者でないこと。

(借用申請)

第7条 申請者は、白川町移住体験住宅借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに利用者全員にかかる現住所地を確認できる書類の写しを町長に提出しなければならない。この場合にあって、代理者による申請は認めないものとする。

2 申請書は、借用する日の14日前までに提出するものとする。ただし町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付許可)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、利用を承認すると認めたときは、当該申請者に対し白川町移住体験住宅貸付許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、利用者が第6条に該当しないとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 移住体験住宅の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) その他住宅の管理上支障があるとき。

(賃貸借契約)

第9条 許可書の交付を受けた申請者(以下「借用者」という。)は、法第38条に規定する契約を、白川町移住体験住宅定期賃貸借契約書(様式第3号)により町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。

2 前項の規定により契約を締結した場合は、法第38条第2項の規定により、契約の更新がないことを白川町移住体験住宅定期賃貸借契約についての説明(様式第4号)により行うものとする。

(貸付期間)

第10条 住宅の貸付期間は1週間以上3か月以内とし、前条に規定する契約書において定める。

2 貸付期間における入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

(貸付料)

第11条 住宅の貸付料は、次表のとおりとする。

単位

金額

摘要

1か月

30,000円

貸借期間に1か月未満の端数がある場合は、1か月の料金÷30×日数とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 借用者は、前項の貸付料を前納しなければならない。

3 第1項の貸付料には、住宅貸付料、光熱水費(電気料、水道料、ガス代、ボイラー用灯油代)、放送受信料、インターネット利用料、消費税(次項の規定に該当する場合)を含むものとする。ただし、暖房用灯油代、飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品並びに交通費は含まず、借用者の負担とする。

4 貸借期間が1か月に満たない期間の料金には、消費税法第6条及び消費税法施行令第16条の2の規定による消費税を含むものとする。

5 第2項による規定により納めた貸付料は、これを返還しない。ただし、天災事変等やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度返還割合を決定し返還することができる。

(借用者の遵守事項)

第12条 借用者は、第11条第1項による貸付料を納めた後に、町長から当該施設の鍵を受け取り、施設を借り受けるものとする。この場合、借用者は、借用期間中、次に掲げる事項及び契約書に規定された事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書に記載した利用者以外の者が利用・居住しないこと。

(2) 留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(3) 火気の取り扱いに細心の注意を払うとともに、水道の凍結防止に配慮すること及び備え付けの備品を適切に取り扱うこと。

(4) 施設周りの除草や除雪を適宜行い、施設を適正に管理するとともに、住環境の清潔の保持など必要な整備をすること。

(5) ごみは、決められた手法に従い排出すること。

(6) 借用者は、住宅の借用期間が終了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(7) その他、施設の借用に関し町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第13条 借用者は、住宅において次に掲げる行為及び契約書に規定された行為をしてはならない。

(1) 就業すること。

(2) 物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為を行うこと。

(3) 事業その他を開業すること、又は興業を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。

(7) 周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

(8) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(9) 麻薬類(興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められる、いわゆる「危険ドラッグ」等を含む。)、鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造、保管、又は使用すること。

(10) 住宅内外において建物に害する行為をすること及び建物の改造又は改装をすること。

(11) 住宅内で喫煙すること。

(12) その他住宅の借用にふさわしくない行為を行うこと。

(設備又は特殊備品の搬入)

第14条 借用者が住宅の借用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(貸付許可の取消)

第15条 町長は、借用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は住宅の管理上特に必要と認められるときは、第8条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により貸付の許可を受けたとき。

(3) 貸付許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定に基づき貸付許可を取り消したときは、白川町移住体験住宅貸付許可の取消し通知書(様式第5号)により当該許可を取り消した者に通知するものとし、第11条第2項により納めた貸付料は、これを返還しない。

3 前2項の措置によって借用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(明渡し)

第16条 借用者は、貸付期間が終了する場合及び前条の規定に基づき貸付許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

2 借用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日及びその時間について事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき、借用者が行う原状回復の内容及び方法について、契約書に記載の方法に従い、貸主とともに借用者と協議し決定するものとする。

(立入り)

第17条 町長は、住宅の清潔の保持、防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上必要があるときは、借用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。

(再契約)

第18条 借用者は、貸付期間満了日の1週間前までに、予約の申し込みがない場合に限り、貸付期間満了日の翌日から6か月未満の範囲において、再契約できるものとする。ただし、再契約は1回限りとする。

2 前項の規定により再契約する場合、第7条から前条まで、第18条及び第19条の規定を準用する。

(損害賠償)

第19条 借用者は、故意又は過失により住宅又は設備若しくは備品を破壊、汚損及び滅失又は光熱水費の過剰使用をしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項前段の規定による住宅又は設備若しくは備品を破損、汚損及び滅失又は光熱水費の過剰使用をしたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第20条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(その他の住宅の利用)

第21条 正月、盆等の期間中に住宅が移住体験住宅としての利用者がいない場合にあっては、町への帰省者に貸付期間を2週間に限定して、住宅を借用させることができるものとする。この場合にあっては、第7条第1項の規定に基づく現住所を証明する書類の写しの提出は要せず、また、白川町在住者による代理者申請を認めるものとする。

2 住宅が移住体験住宅としての利用者がいない場合にあって、次に掲げる事由により町長が必要と認めた場合は、無償又は一部貸付料を減免して借用させることができるものとする。

(1) 町又は町内の公共的団体が主催、後援する地域間交流や国際交流を目的とした事業での来町者が短期間居住する場合

(2) 町又は町内の公共的団体が主催、後援する観光、イベントなどを目的とした事業での来町者が短期間居住する場合

(3) 町が主催、後援及び連携協力して行う各種行事、調査等のために来町者が短期間居住する場合

(4) 移住定住促進、町の宣伝広報活動に資する目的で実施される事業での来町者が短期間居住する場合

(5) 住宅の管理上必要な場合

(6) その他、町長が特に必要と認める場合

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日訓令甲第25号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町移住体験住宅設置要綱

平成27年3月31日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年3月31日 訓令甲第15号
平成28年6月28日 訓令甲第25号
平成31年4月1日 訓令甲第17号
令和4年4月1日 訓令甲第15号