○白川町3世代ふれあい交流拠点報奨制度実施要綱

平成27年3月31日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、「もっと身近に母親どうしや高齢者と交流できる集いの場がほしい」という子育て世代の母親の声を受け、自治会公民館等を多世代ふれあい交流拠点(以下「交流拠点」という。)として活用する自治会等に対し、報奨費を支給することにより、地域コミュニティの醸成及び生活の知恵や伝統文化の継承を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て世代 概ね小学生以下の子どもを有する者をいう。

(2) 高齢者 概ね65歳以上の者をいう。

(3) 自治会等 白川町内の自治会及び自治協議会をいう。

(対象施設)

第3条 交流拠点として報奨金の対象とする施設(以下「対象施設」という。)は、自治会等が管理する公民館、集会所その他これに準ずる施設で、町長が認定した施設とする。

2 対象施設は、自治会を単位とした区域内に1施設及び自治協議会を単位とした区域内に1施設とする。ただし、町長が認める場合は複数とすることができる。

(対象施設の認定)

第4条 対象施設の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3世代ふれあい交流拠点認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、申請者に認定書(様式第2号)を交付し、3世代ふれあい交流拠点認定簿(様式第3号)に登載した後、町のホームページ等で対象施設であることを周知するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた申請者(以下「認定者」という。)は、対象施設のよく見える場所に認定書を掲示するとともに、利用者に対し、利用方法等を明示するものとする。

(対象とする利用)

第5条 報奨金の対象とする利用は、次に掲げるいずれかの事項が推進される内容の利用とする。

(1) 子どもから高齢者までの多世代が交流できる集いの場とすることで、人と人がふれあい、互いに助け合う地域コミュニティが醸成されること。

(2) 多世代交流の推進により、高齢者の持つ知恵や伝統文化が若い世代に直接伝承されること。

(3) 多世代の利用者による独自のコミュニティ活動が生まれること。

2 前項に規定する事項の具体的な例は、次に掲げるとおりとする。

(1) ママカフェ 子育て世代の親子の集いの場、子どもの遊び場

(2) 居場所づくり・シニアカフェ 高齢者の集いの場

(3) 知恵と文化の伝承カフェ 多世代の交流の場

3 認定者は、対象とする利用においては、次に掲げることはできないものとする。

(1) 利用者を当該自治会等の住民に限定すること。

(2) 利用者を一部の世代に限定すること。

(3) 利用者から使用料を徴収すること。

(利用状況の報告)

第6条 認定者は、9月及び3月に、対象施設の利用について3世代ふれあい交流拠点利用状況報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)により町長に報告するものとする。

(利用の認定)

第7条 町長は、前項の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、対象とする利用状況に応じ、別表の基準により報奨費を決定し、3世代ふれあい交流拠点報奨費決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(報奨費の支払い)

第8条 認定者は、報奨費を受けようとするときは、3世代ふれあい交流報奨費請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、当該認定者に報奨費を支給し、3世代ふれあい交流拠点報奨費支給台帳(様式第7号)により整理するものとする。

3 認定者は、支給された報奨費を第5条に規定する事項の推進に活用するほか、対象施設の維持管理費に充当することができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(制度の見直し)

2 この要綱による制度の実施期間は、平成29年3月31日までとし、平成28年9月までの利用状況及び成果を勘案し、制度の見直し及び継続を検討するものとする。

別表(第7条関係)

1か月の利用回数

1か月当たりの報奨金額

支給額の算定方法

1回

1,000円

4月から9月まで及び10月から翌年3月までの6月ごとに1か月当たりの報奨金額を合算し、前期及び後期の支給額とする。この場合において、第3条第2項ただし書の規定により対象施設が複数ある場合の1か月の利用回数は、当該各施設の利用回数の合計とする。

2回

2,000円

3回

3,000円

4回

4,000円

5回以上

5,000円

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白川町3世代ふれあい交流拠点報奨制度実施要綱

平成27年3月31日 訓令甲第17号

(平成27年4月1日施行)