○白川町母子保健推進員設置要綱

平成27年3月31日

訓令甲第20号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により町が行う母子保健事業(以下「事業」という。)の充実を図るため、妊娠・出産・育児期における切れ目ない母子の健康保持と向上を目的として、白川町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(事業)

第2条 事業を推進するために、次のことを行う。

(1) 母子保健による妊産婦及び乳児の栄養摂取、健康管理等に関する援助指導を行う。

(2) 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努め、必要に応じて把握した問題点や情報を関係者に連絡し、適切な解決を図る。

(3) 組織活動の育成について、関係機関との連絡調整等を図り、白川町における母子保健事業の積極的推進に努める。

(選任)

第3条 推進員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。

(1) 助産師、保健師及び看護師

(2) 母子保健に熱意のある者

2 推進員の定数は、12名以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の在任期間とする。

(推進員の活動)

第5条 推進員は、次に揚げる活動を行う。

(1) 担当地区の対象家庭の訪問等を通して、家庭で起こっている母子保健に関する問題を把握し、必要に応じて関係者に連絡をし、適切な解決を図ること。

(2) 健康診査等受診勧奨及び母子保健制度の普及、活用の勧奨を行うこと。

(3) 事業への協力に関すること。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、推進員活動によって知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(活動の報告等)

第7条 推進員は、活動状況を記録(様式第1号)し、その状況を毎月末に町長に報告するものとする。

2 推進員は、推進活動を行うにあたっては、推進員であることを証明する証票(様式第2号)を携行するものとする。

(庶務)

第8条 推進員の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第32号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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白川町母子保健推進員設置要綱

平成27年3月31日 訓令甲第20号

(令和2年4月1日施行)