○美濃白川ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱
平成27年3月31日
訓令甲第21号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)へのふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として、寄附者に対して地元特産品等を贈呈する白川町ふるさと応援寄附金推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと応援寄附金 町に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附を行うことをいう。
(2) 寄附者 町に対し、ふるさと応援寄附金をした町外在住の者をいう。
(3) 法人等 法人その他の団体及び個人事業主をいう。
(4) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。)
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人
(5) 地元事業者 町内に本社又は事業所(工場等を含む。)を有する法人等であって、町税等を滞納していないもので、かつ、役員等が白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者でないものをいう。
(6) 地元特産品等 地元事業者が、町内で製造、加工、採取若しくは栽培等をしている商品又は提供するサービスに係る利用券及び宿泊券等をいう。
(7) 参加事業者 地元事業者のうち、この要綱の規定に基づき事業への参加を申し込み、第8条第2項の規定による承認を受けたものをいう。
(9) 町税等 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道使用料、保育料、学校給食費及び町営住宅使用料をいう。
(申込み)
第3条 ふるさと応援寄附金の申込みは、美濃白川ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより行うものとする。
(寄附金の使途)
第4条 寄附者は、前条の規定による寄附の申込みの際に、寄附金の使途を次に掲げるまちづくり事業の中からいずれか一つを選択することができる。
(1) 豊かな心と人を育てるまちづくり
(2) 安心していきいきと暮らせるまちづくり
(3) 豊かな自然と文化を守るまちづくり
(4) 活力あふれる元気なまちづくり
(5) その他町長が必要と認める事業
(記念品の贈呈)
第5条 町長は、ふるさと納税の1回あたりの寄附額が1万円以上である寄附者に対し、希望する記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。
(事業参加の公募)
第6条 町長は、事業に参加する地元事業者を公募するものとする。
2 公募は、本町のホームページその他町長が適当と認める媒体に掲載することにより実施するものとする。
(1) 地元特産品等の紹介文書及び写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(参加事業者等の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、当該申込みに係る書類等の審査、必要に応じて行う実地調査その他の方法により、地元事業者及び地元特産品等が適当であるか否かを調査し、速やかに事業への参加の可否を決定するものとする。
(内容変更の承認等)
第9条 参加事業者は、参加承認を受けた地元特産品等について、その内容を変更しようとするときは、速やかに美濃白川ふるさと応援寄附金推進事業内容変更申込書(様式第4号。以下「内容変更申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 新しく提供しようとする地元特産品等の紹介文書及び写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(記念品の送付等)
第10条 町長は、寄附者から記念品の申込みがあったときは、美濃白川ふるさと応援寄附金記念品発注票(様式第6号)をもって参加事業者に通知し、通知を受けた参加事業者は、速やかに、記念品を寄附者に送付するものとする。ただし、収穫、製造等の時期が限定される地元特産品等については、その収穫、製造等の時期に発送するものとする。
2 町長は、参加事業者に対し記念品の送付につき、当該記念品の代金(消費税及び地方消費税を含む。)及び当該記念品の送付に要する費用(以下「記念品代金等」という。)を支払うものとする。
(請求)
第11条 参加事業者は、記念品の送付実績等を月毎に取りまとめ、寄附者に記念品を送付したことが確認できる内容を記載し、町長に記念品代金等を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による報告及び請求を受けたときは、その内容を確認し、適当と認められる場合は、当該内容の確認を行った日から30日以内に、当該参加事業者に対し記念品代金等を支払うものとする。
(参加事業者の責務等)
第12条 参加事業者は、事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 参加事業者は、事業の実施に係る法人等の権利及び義務を町長の許可なく、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
3 記念品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、参加事業者として適正に処理をするものとする。
(事業広報への協力)
第13条 参加事業者は、記念品の写真に係るデータの提供等、町が事業の広報を目的としたチラシその他の制作のために必要な協力を行うものとする。
(承認の辞退)
第14条 参加事業者は、事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに美濃白川ふるさと応援寄附金推進事業参加辞退届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(参加承認又は変更承認の取消し)
第15条 町長は、参加事業者又は記念品が事業にふさわしくないと認められる場合は、参加承認又は第9条第2項の規定による変更の承認を取り消すことができるものとする。
(個人情報の保護)
第16条 参加事業者は、第10条第1項の規定により提供を受けた個人情報を厳重に取扱うとともに、記念品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。参加事業者でなくなった後においても、同様とする。ただし、記念品送付時に同封した参加事業者のパンフレットにより、寄附者から参加事業者への商品申込み等で入手された個人情報の取扱いについては、この限りではない。
(寄附金受領証明書)
第17条 町長は、寄附者の求めがあったときは、寄附金受領証明書(様式第8号。以下「証明書」という。)を発行するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は、クレジットカード納付によるふるさと納税を受け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に定める指定納付受託者から当該寄附金が納付されたとき、当該寄附者へ証明書を発行するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に事業参加している事業者については、第8条に規定する事業への参加の決定を受けたものとみなす。
附則(平成29年8月1日訓令甲第34号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令甲第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の美濃白川ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。