○白川町空き家バンク設置要綱

平成27年3月31日

訓令甲第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町における空き家の有効活用を通して、白川町民と都市住民との交流拡大及び移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地(付随する田又は畑等を含む。)をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供する制度をいう。

(4) 移住交流サポートセンター 町の委託を受けて物件の調査又は物件情報の紹介及び移住定住者への相談対応等を行う窓口をいう。

(5) 定住 長期にわたる居住を前提に、当該空き家住所地を生活の本拠とし、地域の一員として自覚を持って生活する状態をいう。

(6) 不動産事業者 社団法人岐阜県宅地建物取引業協会又は社団法人全日本不動産協会岐阜県本部の会員のうち町内に事務所を有する事業者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第2号に定める暴力団員と認められる者は、空き家バンクを利用することができない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家に関する情報を登録しようとする所有者等は、空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査を移住交流サポートセンターに依頼し、空き家バンク情報登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を作成する。

3 町長は、第1項の規定による登録の申込みについて、その内容が適切であると認めたときは、空き家バンクに登録しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録しないものとする。

(1) 当該空き家が、第2条第1号の条件を満たしていないとき。

(2) 当該空き家の登録申込者が、第2条第2号の所有者等の条件を満たしていないとき。

(3) 所有者等に町税、保険料、税外債権等の滞納があるとき。

(4) 所有者等が、破産又は民事再生の申立てをしていたり、強制執行を受けたりしているとき。

(5) 当該空き家の老朽化が著しいとき。

(6) 当該空き家に所有者等の家財が残されており、整理又は処分の予定が無いとき。

(7) その他町長が適当でないと認めたとき。

4 所有者等は、契約成立まで空き家の保全に努めなければならない。ただし、契約後も権利を有する場合においては、継続して保全に努めなければならない。

5 町長は、第3項の規定による登録をしたとき又は登録をしなかったときは、その旨を空き家バンク登録完了(不可)通知書(様式第3号)により所有者等に通知するものとする。

6 町長は、第3項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによる活用が適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第5項の規定による登録の通知を受けた所有者等(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消しなければならない。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利の移転があったとき。

(2) 空き家バンクの登録抹消の申出があったとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 第4条第3項各号の規定に該当すると認めたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家情報の公開)

第7条 町長は、空き家等の登録情報をホームページ等に掲載し周知できるものとする。

2 町長は、利用希望者に対して登録カードに記載された情報を提供できるものとする。

(利用希望者の登録の申込み等)

第8条 利用希望者は、空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を空き家バンク利用登録者(以下「利用登録者」という。)として登録するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与し、地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、白川町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調し積極的に地域活動に参加できる者

(3) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、前項の規定による登録をしたとき又は登録をしなかったときは、その旨を空き家バンク利用登録完了(不可)通知書(様式第6号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録者の登録事項の変更の届出)

第9条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届出書(様式第7号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の抹消)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消し、当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 利用登録者が、第8条第2項の規定を満たさなくなったとき。

(2) 利用登録者が、空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 空き家バンク利用登録申込書の内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録者から登録抹消の申出があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(希望物件の申込み及び通知)

第11条 空き家バンクの登録物件について、これを利用しようとする利用登録者は、空き家バンク登録物件利用希望申込書(様式第8号)に誓約書(様式第9号)を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合には、当該登録物件の物件登録者に対し、申込みがあったことを通知するものとする。この場合において物件登録者及び利用登録者が当該物件の契約交渉について、専門家の仲介を希望しているときは、不動産事業者を紹介できるものとする。

3 町長は、前項の規定により紹介した不動産事業者が、当該物件の売買又は賃貸を仲介することとなった場合には、当該物件の必要な情報を提供することができる。

(物件登録者と利用登録者との交渉等)

第12条 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉、売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

3 利用登録者又は仲介することとなった不動産事業者は、交渉の結果を町長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 空き家バンクに登録された個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白川町個人情報保護法施行条例(令和4年白川町条例第20号)に定めるところによる。

2 物件登録者、利用登録者及び仲介する不動産事業者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないように適正に管理すること。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月15日訓令甲第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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白川町空き家バンク設置要綱

平成27年3月31日 訓令甲第29号

(令和5年4月1日施行)