○白川町電気自動車用充電器の管理運用要綱

平成27年2月10日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)が設置する電気自動車用充電器(以下「充電器」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び管理委託先)

第2条 充電器の設置場所及び管理委託先は、次のとおりとし、町は、充電器の維持管理業務をそれぞれの委託先(以下「管理者」という。)に別途委託するものとする。

設置場所

所在地

管理委託先

道の駅美濃白川

白川町河東3500番地1

有限会社 白川町農業開発

道の駅清流白川クオーレの里

白川町和泉181番地1

株式会社 美濃白川クオーレの里

(供用時間)

第3条 充電器の供用時間は、管理者が営業を行う日の午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者の営業形態等により町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(料金)

第4条 充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、充電に係る実費相当額(以下「利用料金」という。)として、利用1回当たり500円を支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定により徴収した利用料金は、管理者にその収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用対象車両)

第6条 充電器を利用して充電できる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車とする。

(禁止行為)

第7条 充電器の使用において、利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 電気自動車の充電以外の目的で使用すること。

(2) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させ、充電器を使用すること。

(3) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。

(4) 駐車中の他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(5) 充電器を使用する充電以外の目的で駐車スペースに駐車すること。

(6) 充電が完了したにもかかわらず、駐車スペースに駐車し続けること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理者は、利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合は、充電器の利用の停止又は駐車スペースからの移動を命じることができる。

3 管理者は、充電器の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(充電器使用の休止)

第8条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、充電器の使用を休止することができる。この場合においては、当該充電器設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、充電器を損傷し、又は故障させたときは、速やかに町長に報告するものとし、町長の指示により速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第10条 利用者は、充電器を自己責任により利用するものとし、町は、充電中の事故又は充電器の利用に伴う車両への損害について、その責めを負わないものとする。ただし、その損害が町又は管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

白川町電気自動車用充電器の管理運用要綱

平成27年2月10日 訓令乙第1号

(平成27年4月1日施行)