○白川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月6日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第1号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(3) 町行政の運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(5) やむを得ない私事故障により勤務しないことが相当であると認められる場合

(6) その他特別の事由がある場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

白川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月6日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月6日 教育委員会規則第1号