○白川町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 法施行規則第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第5条 法施行規則第7条の規定による利用者負担額等に関する事項の通知は、利用契約決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更等)
第6条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
(利用者負担額等変更に関する事項の通知)
第7条 法施行規則第11条第3項の規定による利用者負担額等変更の通知は、利用者負担額等変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 法施行規則第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第10条 法施行規則第16条の規定による支給認定証の再交付の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。
(現況の届出)
第11条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第10号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定申請書)
第12条 法施行規則第28条の3第1項に規定する申請は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用申込を行っていないときは、保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(様式第12号)を添付するものとする。
(施設等利用給付認定通知書)
第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定申請却下通知書)
第14条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第15条 法施行規則第28条の8第1項の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第11号)により行うものとする。
(施設等利用給付現況届)
第16条 法施行規則第28条の6第1項の届出は、施設等利用給付現況届(様式第15号)により行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の白川町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の白川町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の白川町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の白川町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の白川町クオーレふれあいの里の管理及び運営に関する規則、第9条の規定による改正前のせせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則及び第10条の規定による改正前の新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年7月22日規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。