○白川町総合教育会議設置要綱

平成27年10月1日

(趣旨)

第1条 町長と教育委員会が十分な意思の疎通を図り、町の教育に係る課題やあるべき姿を共有し、連携して町の教育行政に取り組むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、白川町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整を行う。

(1) 町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議

(2) 町の教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって組織する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議は、町長、教育長及び過半数の教育委員会の委員が出席しなければ開くことができない。

4 第2条第3号に規定する協議を行う必要が生じた場合において、町長又は教育長が不在のときは、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、町長又は教育長があらかじめ指名した者がその職務を代行することができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議及び事務の調整を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議及び事務の調整に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、これを公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき又は公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、公表するものとする。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書により非公開とした部分を除き、情報公開コーナーにおいて公開する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において協議して定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

白川町総合教育会議設置要綱

平成27年10月1日 種別なし

(平成27年10月1日施行)