○白川町障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が鉄道及び路線バス(以下「鉄道等」という。)を利用して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業所、精神障害者小規模作業所等(以下「通所施設」という。)に通うために要する交通費の一部を助成することにより、障害者の社会復帰と自立の促進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成の対象者は、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)のいずれかを所持し、鉄道等を利用して居住地から通所施設に通う町内に住所を有する者とする。ただし、入院中の者を除く。

(通所施設)

第3条 この要綱の対象となる通所施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 精神障害者小規模作業所

(2) 法第5条に規定する指定障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)を行う事業所として、法第36条に規定する指定を受けた事業所

(3) 法附則第48条に規定する「なお従前の例により運営をすることができる精神障害者社会復帰施設」のうち精神障害者通所授産施設及び福祉工場

(4) 社会適応訓練事業協力事業所

(5) 心身障害者小規模授産事業施設

(6) その他町長が適当と認める施設

(対象となる交通費)

第4条 助成の対象となる交通費は、対象者の居住地から通所施設までの鉄道等の利用に要した実費とする。ただし、利用する鉄道等の運営事業者から交通費の支給、割引又は助成を受けることができる場合はこれを優先し、助成の対象としないものとする。

(対象者の認定)

第5条 交通費の助成を受けようとする者は、障害者小規模作業所等交通費助成受給資格認定申請書(様式第1号)に、手帳の写しを添付し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに可否を決定し、その結果を障害者小規模作業所等交通費助成受給資格認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の申請)

第6条 交通費の助成を受けようとする者は、毎年度上期分は10月5日まで、下期分は3月31日までに、障害者小規模作業所等交通費助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であることを確認したものについて、所要交通費の2分の1に相当する額を助成する。

(受給資格の喪失及び届出)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の受給資格を失うものとする。

(1) 助成の対象者でなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項第1号に該当することとなった者は、障害者小規模作業所等交通費助成受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に該当する理由が生じたときは、障害者小規模作業所等交通費助成受給資格喪失通知書(様式第5号)により該当者(該当者が死亡した場合には、その相続人)に通知するものとする。

(返還)

第9条 町長は、対象者がこの要綱の目的に違反して助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月31日訓令甲第24号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)