○白川町人間ドック費用補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、生活習慣病の予防及び疾病の早期発見を図り、被保険者の健康増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドックの受診時において被保険者であること。

(2) 人間ドックを受診しようとする日の属する年の年度末において40歳から74歳の者とする。

(3) 申請日において納期限が到来した国民健康保険税を完納している世帯であること。

(4) 当該年度に特定健康診査を受診していない者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び特定保健指導に当該人間ドックの検査データを利用することに同意している者。

(6) 人間ドック受診の結果、特定保健指導の対象者となった場合に当該指導を受けることに同意している者

(補助金の対象費用)

第3条 補助金の交付対象となる費用は、人間ドックの受診に要した費用で、別表に定める特定健康診査検査項目を全て含んでいるものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、人間ドックの受診に要した費用の2分の1(1,000円未満切捨て)以内とし、15,000円を限度とする。

2 補助回数は、同一人に対して当該年度1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、人間ドックを受診したときは、白川町人間ドック費用補助金交付申請書(様式第1号)に医療機関の領収書及び検査結果表の写しを添付し、人間ドック受診日から起算して2月以内に町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の支給の可否を決定し、白川町人間ドック費用補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合には、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

特定健康診査検査項目

1 問診項目

2 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積)

3 理学的検査(医師診察)

4 血圧測定

5 血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

6 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP))

7 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c検査)

8 尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血)

9 検査判定(総合、メタボリック、特定保健指導レベル)

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白川町人間ドック費用補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)