○白川町老人ホーム入所判定事務取扱要綱
平成28年3月31日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置(以下「入所措置」という。)の適正な実施を図るための入所判定等の事務取扱については、他に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(入所措置の決定)
第2条 入所措置の決定に係る事務については、次の各号による。
(1) 町長は、入所措置が必要と見なされる者(入所措置の必要性を検討することを要すると見なされる者を含む。)について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、老人ホーム入所措置の要否を判定するための入所判定委員会の機能を付与した地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)に入所措置の要否の判定を依頼する。
(2) 地域ケア会議は、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知。以下「措置指針」という。)に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。
(3) 地域ケア会議の会長は、判定結果を審査票に記載の上、町長に報告する。
(4) 町長は、入所措置の判定困難なケースについては、審査票及びその他参考資料を付して、岐阜県健康福祉部長(以下「健康福祉部長」という。)に協議する。
(措置の変更等)
第3条 入所継続の要否判定等に係る事務については、次の各号による。
(1) 町長は、原則として毎年入所者全員の日常生活動作等の状況を把握するため、4月末日までに老人ホームの施設長から老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2号。以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置指針により、入所継続の要否を総合的に見直す。
(2) 町長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者については、状況報告書により、地域ケア会議に入所継続の要否の判断を依頼する。
(3) 地域ケア会議の統轄者は、判定結果を状況報告書に記載の上、町長に報告する。
(4) 入所継続の要否の判定困難ケースについては、状況報告書及びその他参考資料を付して健康福祉部長に協議する。
(5) 町長は、入所継続が不適と判定した者については、要措置変更台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。