○白川町防災士育成事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に白川町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域コミュニティの活性化及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において防災士とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有するものとして、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有し、町内の自主防災会の構成員であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 防災士資格取得可能な講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座受講を免除されている者を含む。)
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるもの(申請を行った年度に支払ったものに限る。)とする。
(1) 研修講座受講料
(2) 教材費
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士資格認証登録料
(5) 研修会場までの交通費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額から他の制度により助成される額を除いた額とし、65,000円を限度とする。
(申請手続)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに当該書類の審査を行い、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第11条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令甲第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。