○白川町マスコットキャラクター等の使用に関する要綱
平成28年4月28日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町のイメージアップを目的とした白川町マスコットキャラクター及びロゴマーク等(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 キャラクター等の名称及び形状は、別表に掲げる基本デザイン及び町長が別に定めるその展開デザインとする。
(1) 国、県、市町村及びその関係機関が公用で使用するとき。
(2) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。
(3) その他、町長が適当と認めるとき。
3 キャラクター等の使用料は無料とする。
4 キャラクター等の使用の許可(以下「使用許可」という。)の期間は、使用許可日の属する年度末までとする。ただし、町長が次条の規定に違反していないと認めた時は、自動的に1年の期間で更新できるものとする。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 町の信用や品位を傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのあるとき。
(3) 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体の売名に利用しようとするとき。
(5) 別表に定められた名称並びに形状及び色を変更して使用しようとするとき。
(6) その他使用について不適当であると認められるとき。
(使用上の遵守事項)
第5条 キャラクター等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた使用目的及び方法により適正に使用すること。
(2) 第4条各号の規定に該当しないように使用すること。
(3) キャラクター等を第三者等に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 物品等が完成したときは、速やかに完成した見本を町長に提出すること。ただし、完成した見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(5) 製作した物品等を商標登録しないこと。
(6) 白川町マスコットキャラクター等であることを明示すること。
(許可内容の変更等)
第6条 使用者は、許可された内容に変更が生じたときは、白川町キャラクター等使用内容変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(使用報告及び調査)
第7条 使用者は、使用期間終了後、速やかに白川町キャラクター等使用報告書(様式第5号)に使用内容を証する資料を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用許可期間中の使用状況並びに、使用報告書の内容について調査することができる。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用者がこの要綱の規定に違反したとき、又はその使用が第4条各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
3 町長は、許可を取り消された者に対して、物品等の回収を求めることができる。
4 前項に規定する物品等の回収に係る費用その他の使用許可の取消しに伴い発生する費用については、許可を取り消された者が負担するものとする。
5 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町はその責を負わない。
(町の責任)
第9条 前条の規定によるもののほかキャラクター等の使用に関し、使用許可を受けたものに損害が生じた場合であっても、町はその責を負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日訓令甲第17号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日訓令甲第44号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
No. | キャラクター等の名称 | キャラクター等形状 |
1 | 茶桧右ヱ門 (ちゃきえもん) | |
2 | 茶子 (チャコ) | |
3 | ロゴマーク ※使用に際してはデザインマニュアルを参照 |