○白川町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成28年9月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が白川町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、事業者、中小企業団体及びその他関係機関の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業等 中小企業及び小規模企業者をいう。
(4) 大企業 中小企業等以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(5) 中小企業団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの並びにこれらに準ずる団体で町長が特に認めるもののうち、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融機関又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合であって、町内に支店を有するものをいう。
(7) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、町内に存するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(基本計画の策定)
第4条 町は、中小企業等の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業等、中小企業団体及びその他関係者の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、中小企業等をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業等の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごと基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(1) 経営の安定及び革新に関する施策
(2) 経営基盤の整備に関する施策
(3) 人材育成及び雇用の安定に関する施策
(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5) 資金調達の円滑化に関する施策
(6) 産官学及び産業間の連携に関する施策
(7) 情報の収集及び提供に関する施策
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第6条 町は、基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、必要な財政措置を講ずるものとする。
2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達に当たっては、公正な競争性を確保しつつ、予算の適切な執行に留意しながら、中小企業等の受注機会の増大に努めるものとする。
(中小企業の役割)
第7条 中小企業は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの事業の持続的な発展及び経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業は、地域経済の振興を図るため、町産品の積極的な利活用及び中小企業団体への加入に努めるものとする。
3 中小企業は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(小規模企業者の役割)
第8条 小規模企業者は、地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済社会情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、自主的に円滑かつ着実な事業運営を図るよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、相互に連携を図りながら、小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第9条 中小企業団体は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第10条 大企業は、基本理念にのっとり、中小企業等が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業等と連携を図るとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
2 大企業は、中小企業等が町内において生産、加工、又は販売する産品及び町内で提供される役務等の利用に努めるものとする。
3 大企業は、中小企業団体への加入に努めるなど地域との共存共栄を図り、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域に貢献するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第11条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業等が自主的に経営基盤の強化に取り組むことができるよう円滑な資金の供給、経営相談、販路拡大の支援等を行い、中小企業等の育成及び発展に協力するよう努めるものとする。
2 金融機関は、町、中小企業等その他の者が実施する中小企業等の振興に関する施策及び事業に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第12条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等により町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、中小企業等が町内において生産、加工、又は販売する産品及び町内で提供される役務等を利用することにより、中小企業等の成長発展を促すよう努めるものとする。
(人材の確保及び育成の協力)
第13条 町は、中小企業等の事業活動を担う人材の確保及び育成を図るため、雇用の促進、職業能力の開発及び向上のための支援並びに雇用情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 学校は、自主的に職場体験活動その他職業に関する理解を深める学習等を通じ、勤労観及び職業観を醸成し、地域の次世代を担う人材の育成に協力するよう努めるものとする。この場合において、中小企業等は、その育成活動に対し協力するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の検証・公表)
第14条 町は、毎年度、中小企業等の振興に関する施策の実施状況を検証し、公表するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。