○白川町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、白川町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 8人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する委員(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第4条第1項の委員をいう。以下同じ。)が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間、改正後の第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

(白川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 白川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第16号)は、廃止する。

白川町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第26号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第26号