○白川町地域ケア会議設置要綱

平成28年9月30日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 白川町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)は、高齢者が個々の状況や変化に応じて住み慣れた地域でその人らしく安心して生活できるように、自助努力を含め、保健・医療・福祉・介護の専門職の相互連携、さらには地域住民活動などの様々な資源をネットワーク化すること及び困難事例や広域的な課題について、検討することを目的とする。

(会議の設置)

第2条 地域ケア会議に、次の会議を置く。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地区連携会議

(3) 介護支援専門員連携会議

(4) 多職種連携会議

(5) 地域包括ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議は、高齢者等の個々の課題に対して関係する多職種が随時集まり、個別ケースの支援内容を検討し、必要に応じて、専門職や地域住民を加え、地域内の課題を見いだし解決策を検討する。

2 地域ケア個別会議の参加者は、本人、家族及び保健、医療、介護等の関係者又は団体の実務担当者その他必要と認める者を地域包括支援センターが開催ごとに選定する。

(地区連携会議)

第4条 地区連携会議は、生活地域の高齢者等の支援、地域の課題を関係者で共有し、個別支援や生活地域の課題を検討する。

2 地区連携会議は、地域包括支援センターが開催ごとに参加者を選定し、2か月に1回生活地域ごとに開催する。

(介護支援専門員連携会議)

第5条 介護支援専門員連携会議は、町内の介護支援専門員が集まり、ケアマネジメント実践力の向上を目指す。

2 介護支援専門員連携会議は、地域包括支援センターが2か月に1回開催する。

(多職種連携会議)

第6条 多職種連携会議は、町内の医療・保健・介護等多岐に渡る専門職が随時集まり、在宅医療介護連携のもとで様々な視点から町の課題を共有し検討する。

2 多職種連携会議は、地域包括支援センターが参加者を選定し、随時開催する。

(地域包括ケア推進会議)

第7条 地域包括ケア推進会議は、町レベルで地域が抱える課題の分析及び共有化並びに新たなサービス及び資源開発等の検討を行うために、地域包括支援センターが開催する。

2 地域包括ケア推進会議の委員は、保健、医療、介護、生活支援等に関係する代表者及び地域団体に属する代表者等をもって組織する。

3 前項の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 第2条各号に規定する会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(報償費)

第9条 地域ケア個別会議に専門職の参加を依頼した場合及び地域包括ケア推進会議の委員が会議に出席した場合においては、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(守秘義務)

第10条 地域ケア会議の出席者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(白川町地域ケア会議設置要綱の廃止)

2 白川町地域ケア会議設置要綱(平成12年白川町訓令乙第21号)は、廃止する。

(令和3年11月1日訓令甲第34号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年11月30日訓令甲第46号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

白川町地域ケア会議設置要綱

平成28年9月30日 訓令甲第24号

(令和4年12月1日施行)