○白川町個人宅訪問型傾聴ボランティア事業実施要綱
平成28年10月31日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独居及び高齢者世帯等に対して傾聴を行うボランティア(以下「傾聴ボランティア」という。)を派遣し、話し相手や見守り活動を行うことにより、孤独感や不安定の解消を図り、安心して住み慣れた地域で暮らしていける支援活動について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白川町とする。ただし、町は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又はその他の団体(以下「受託団体」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上で在宅の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に暮らす者
(2) その他町長が必要と認めた者
(1) うつ病等の精神疾患又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上のとき。
(2) 対象者又はその家族が感染症の疾患を有しているとき。
(3) 対象者が入院治療を要するとき。
(受託団体の業務)
第4条 受託団体の業務は、次のとおりとする。
(1) 傾聴ボランティアの訪問活動に係る調整等に関すること。
(2) 傾聴ボランティアのグループ化及び配置に関すること。
(3) 傾聴ボランティアの養成に関すること。
(4) その他事業の運営に関すること。
(傾聴ボランティア)
第5条 傾聴ボランティアは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、受託団体の傾聴ボランティア名簿に登録されているものとする。
(1) 受託団体が実施する傾聴に関する基礎知識及び対象者への接遇に関する講習会を修了した者
(2) 前号の者と同等の知識を有すると認められる者
(傾聴ボランティアの活動内容)
第6条 傾聴ボランティアの活動内容は、対象者に対しての見守りや話し相手となるとととする。この場合において、最低限の日常生活に関する事項を除き、次に掲げる事項は行わないものとする。
(1) 対象者の属する世帯の生産的活動に関すること。
(2) 対象者の属する世帯の家事に関すること。
(3) 対象者の身体的介助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の目的に合致しないこと。
(派遣の申請)
第7条 傾聴ボランティアの派遣を希望する対象者は、白川町個人宅傾聴ボランティア派遣依頼申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(傾聴ボランティアの決定)
第9条 受託団体は、前条の規定により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に訪問日時等を確認した上で派遣する傾聴ボランティアを決定し、訪問活動を開始する。
(派遣内容の変更申請等)
第10条 利用者は、前条の規定により決定した派遣の内容を変更し、又は中止しようとするときは、利用する日の1週間前までに速やかに受託団体に申し出るものとする。
(派遣時間等)
第11条 傾聴ボランティアの派遣は、白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前10時から午後4時までの間とし、派遣時間は町長が定める時間とする。
(傾聴ボランティア活動報告書)
第12条 受託団体は、傾聴ボランティアから受けた派遣報告の結果について、白川町個人宅訪問傾聴ボランティア活動報告書(様式第4号)を作成し、派遣した翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(事故等の対応)
第13条 傾聴ボランティアは、訪問活動中において、利用者及びその家族に傷害若しくは損害を負わせた場合又は傾聴ボランティア自身が傷害を負った場合(以下「事故等」という。)には、速やかに受託団体及び関係機関に連絡しなければならない。
2 受託団体は、訪問活動中に生じた事故等に対応するため、傾聴ボランティアを損害賠償保険に加入させるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第14条 町長は、事業の適正な実施を図るため、傾聴ボランティア及び受託団体の活動内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
2 傾聴ボランティア及び受託団体は活動で知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その活動を退いた後も同様とする。
3 受託団体は、事業運営に必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第50号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。