○白川町健康増進拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月6日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の健康保持と福祉の増進及び地域住民の交流を促進し、活力あるまちづくりに資するため、白川町健康増進拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

油井運動場

白川町白山1677番地

切井運動場

白川町切井1167番地2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用許可に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理(大規模な修繕を除く。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し町長が必要と認めたこと。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付して許可することができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を破損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(許可の取り消し等)

第7条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第8条 法第244条の2第8項の規定により、施設の使用に係る料金及び電気料(以下「使用料等」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の使用料等は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める額を基準に、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 使用者は、使用料等を納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、使用料等の全部又は一部を減免することができる。

4 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めるときは、使用料等の全部又は一部を返還することができる。

(行為の禁止)

第9条 何人も施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損する行為

(2) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設を損傷又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料金

備考

4時間以内

1日

グラウンド

1,100円

2,200円

照明設備を使用する場合は、別に定める当該電気料を加算する。

備考 上の表に掲げる使用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

白川町健康増進拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月6日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)