○白川町集落支援員設置要綱
平成29年2月13日
訓令甲第2号
白川町集落支援員設置要綱(平成21年訓令甲第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進し、生活扶助機能等の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号)に基づき、白川町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は、町及び地域住民等と連携し、次に掲げる職務に従事する。
(1) 集落の巡回による生活状況、農地及び森林の状況及び地域資源等の把握
(2) 集落の維持及び活性化に関する話し合いにおける助言等及び協働の推進に関すること。
(3) 移住及び定住に向けた相談及び支援に関すること。
(4) 空き家の利活用推進に関すること。
(5) 地域おこし協力隊との連携に関すること。
(6) 公共交通施策に関すること。
(7) 町長が指定する地域又は職務の支援に関すること。
(8) その他集落の維持及び活性化に関し、町長が必要と認めるもの
(委嘱)
第3条 支援員は、次のとおり区分して委嘱する。
(1) 町長が指定する地域又は職務について、総合的な支援、調整等を行うために専任する者(以下「専任の支援員」という。)
(2) 自治協議会又は自治会の区域を活動範囲として、同区域の役員その他役職等と兼任して支援、調整等を行う者(以下「兼任の支援員」という。)
2 専任の支援員は、地域等の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者又は地域等の活性化に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 兼任の支援員は、自治協議会又は自治会が推薦する者のうちから町長が委嘱する。
(身分)
第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(服務)
第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償及び活動時間)
第6条 支援員の報償及び活動時間は、町長が別に定める。
(社会保険の加入)
第7条 集落支援員の社会保険料の加入については、白川町非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する要綱(平成23年訓令乙第1号。以下「非常勤職員要綱」という。)第20条の規定を準用する。
(有給休暇)
第8条 集落支援員の有給休暇については、非常勤職員要綱第9条の規定を準用する。
(公務災害補償)
第9条 集落支援員の公務災害補償については、他の制度による補償を受けられない場合は、非常勤職員要綱第21条の規定を準用する。
(任期)
第10条 支援員の任期は、1年以内とし、町長が必要と認めたときは、再任することができる。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において委嘱された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。
(免職)
第11条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 心身の故障のため、支援員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 支援員としてふさわしくない行動があったとき。
(5) 予算の減少その他やむを得ない事由により、支援員の設置が不可能となったとき。
(退任)
第12条 集落支援員が任期の途中で退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長に退任願いを提出しなければならない。
(町の役割)
第13条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整
(2) 支援員の活動に関する住民等への周知
(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(活動等の報告)
第14条 支援員は、活動の実施内容の状況を明らかにした報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(庶務)
第15条 支援員に関する庶務は、企画課において処理する。
2 企画課は、支援員との連絡調整を図るとともに、関係部署、関係機関等を含めた会議、意見交換等を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。