○白川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月27日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適正かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施訓令(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)に基づいて使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、当該被保険者が可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として実施する。

(事業構成及び内容)

第4条 総合事業における事業の構成は次のとおりとし、当該各号の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 総合事業の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び第1号被保険者で省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)をいう。)

(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及び事業受託者(第1号被保険者の支援のための活動を行う者をいう。)

(事業の実施方法)

第6条 第1号事業は、町が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項に規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助

2 一般介護予防事業は、町が直接実施するほか、前項第2号及び第3号に規定する方法により実施するものとする。

(事業に係る支給費)

第7条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用額とする。以下「第1号訪問事業基準額」という。)の100分の90に相当する額(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の80に相当する額、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の70に相当する額)

(2) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。以下「第1号通所事業基準額」という。)の100分の90に相当する額(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の80に相当する額、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の70に相当する額)

(3) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

(4) 省令第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号訪問事業 介護予防訪問介護相当サービス事業における単位に100分の90(小数点以下切上げ)を乗じて算定した費用の額の100分の90に相当する額(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の80に相当する額、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の70に相当する額)

2 町長は、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、居宅要支援被保険者が指定事業者が行う第1号事業を利用したときは、当該第1号事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、当該事業に係る指定事業者に第1号事業支給費を支払うものとする。

(利用者負担額)

第8条 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用する居宅要支援被保険者等は、法第115条の45第5項に基づき別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、同表中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、同表中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

4 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(給付管理)

第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合は、当該居宅要支援被保険者の予防給付の支給限度額の範囲内で、予防給付及び総合事業(指定事業者が行う第1号事業に限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合は、指定事業者が行う第1号事業を利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理するものとする。

3 前項の規定に関わらず、事業対象者が集中的なサービス利用により早期の自立支援につながる状態であると町長が認めた場合は、要支援認定区分が要支援2の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理することができるものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、算定方法その他支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(第1号事業の利用の手続)

第11条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリスト(省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号に規定する質問事項をいう。)の実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、総合事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、総合事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(保険料滞納者に係る給付制限等)

第13条 保険料徴収権消滅期間がある居宅要支援被保険者等の給付制限については、法第66条、第67条及び第69条に規定する保険給付の制限等に準ずるものとする。

(関係機関との連携)

第14条 町長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日訓令甲第16号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令甲第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第4条関係)

事業構成

事業内容

対象者

第1号事業

第1号訪問事業

(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業)

掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。

居宅要支援被保険者等

第1号通所事業

(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業)

機能訓練や、集いの場など日常生活上の支援を提供する。

同上

第1号生活支援事業

(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業)

栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを行う。

同上

第1号介護予防支援事業

(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業)

総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントする。

居宅要支援被保険者等(介護予防支援を受けている者を除く。)

一般介護予防事業

介護予防把握事業

(省令第140条の64第2号イに規定する事業)

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

一般高齢者

介護予防普及啓発事業

(省令第140条の64第2号ロに規定する事業)

介護予防活動の普及・啓発を行う。

同上

地域介護予防活動支援事業

(省令第140条の64第2号ハに規定する事業)

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

同上

一般介護予防事業評価事業

(省令第140条の64第2号ニに規定する事業)

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

同上

地域リハビリテーション活動支援事業

(省令第140条の64第2号ホに規定する事業)

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

同上

別表第2(第8条関係)

事業構成

利用者負担額

第1号事業

第1号訪問事業

第1号訪問事業基準額の100分の10に相当する額

第1号通所事業

第1号通所事業基準額の100分の10に相当する額

第1号生活支援事業

町長が別に定める額

第1号介護予防支援事業

利用者負担無し

一般介護予防

町長が別に定める額

画像

白川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月27日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)