○白川町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月27日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、白川町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年白川町訓令甲第5号)に定める基準を満たすものとして町長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を様式第1号により当該申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者はその旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 施行規則第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、白川町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を様式第2号により当該申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、再開したときから10日以内に行わなければならない。

(指定の取消等)

第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を様式第3号により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、都道府県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の施行に関し必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月14日訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第26号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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白川町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月27日 訓令甲第4号

(令和6年4月1日施行)