○白川町債券運用指針
平成29年3月22日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1条 この指針は、基金を債券により安全かつ効率的に運用するため、必要な事項を定めるものとする。
(安全性の確保)
第2条 債券運用は、収益性が高い反面リスクを伴う運用であることから、安全性を主体とした運用を原則とする。
(債券選択にかかる優先順位)
第3条 債券の選択に係る判断の優先順位は以下のとおりとする。
(1) 安全性
(2) 流動性担保の必要の度合
(3) 利回り
(運用債券の種類)
第4条 債券の購入は、元本の償還が確実な債券とし、次のいずれかとする。
(1) 日本国債
(2) 日本政府機関債(政府保証債、財政投融資機関債)
(3) 地方債
(4) 地方公共団体金融機構債
(5) その他前各号に準ずる債券
(債券の運用期間)
第5条 購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存期間が概ね20年を超えない債券とする。ただし、長期的に基金全体の流動性を確保した上で、30年以内の債券の購入もできるものとする。
(債券価格変動リスクへの対応)
第6条 購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、白川町資金の管理及び運用に関する基準(平成29年訓令甲第1号)第8条各号に該当する場合は、この限りでない。この場合において、債券の中途売却で売却損益が発生した場合は、一括運用する基金の運用益を使用して償却することができる。
(債券の取得価格)
第7条 債券を購入する場合は、購入単価が100円以下のものとする。ただし、100円以下の債券の購入が難しい場合は、100円を超える債券であっても債券の償還時の元本と購入時から償還時までの利払いの合計額が、当該債券の購入時の価格を上回るものについては購入できるものとする。この場合において、基金の元本を確保するために、100円を超える部分については、初回の利払い時から100円を超える部分の額に達するまで、利払い金を順次基金元本に組み入れるものとする。
(債券の取得方法)
第8条 保管、運用及び調達にあたっては、特定の金融機関及び特定発行者の金融商品に集中しないよう分散して運用するものとし、購入する場合は、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れている相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い方法を用いる。
(債券保管台帳の整備)
第9条 購入債券は、債券ごとに次の事項のうち確定した事項を遅滞なく記録し、保管することとする。
2 購入時に記録する事項は、購入債券の銘柄、約定日、額面、購入価格、クーポン(表面利率)、利回り、発行日及び償還日、金利支払日、購入単価、経過利息、発注業者、口座管理業者とする。
3 売却時に記録する事項は、約定日、売却価格、売却単価、所有期間利回り、受け渡し日、経過利息、発注業者、売却理由とする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。