○白川町立小中学校共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱

平成29年3月7日

(目的)

第1条 この要綱は、白川町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)の事務の適正かつ組織的な処理体制を確立し、学校運営の円滑化及び学校教育の充実に資するため、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、白川町立小中学校管理規則(平成12年白川町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第18条の2第1項の規定に基づき、白川町立小中学校の共同学校事務室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、町立小中学校の事務職員(以下「室員」という。)をもって構成する。

2 共同学校事務室には、岐阜県教育委員会の同意を得て教育委員会が任命した室長及び室員を置き、必要に応じて副室長を置く。

3 室長は、所属する学校(以下、「本務校」という。)の校長(以下、「中心校長」という。)の監督の下、共同学校事務室の業務の運営・連絡調整並びに室員の指導・助言及び支援を行い、共同学校事務室の事務を総括する。

4 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代行する。

(室長の職務)

第3条 室長は、次に掲げる業務を行う。

(1) 共同学校事務室全体の管理・運営に係る業務の目標・計画の作成及び管理

(2) 教育委員会及び共同学校事務室を構成する学校の校長との連絡調整

(3) 室員の支援及び人材育成

(4) 他市町村共同学校事務室との連絡調整

(共同学校事務室の業務)

第4条 共同学校事務室が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 「事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱」(令和5年白川町教育委員会告示第9号)別表(第2条関係)に掲げる職務のうち、共同で処理することにより適正化及び効率化又は効果的な学校運営に関する支援を図ることができる業務

(2) 教育委員会から委任を受けた業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室において共同で処理することが効果的な処理に資するものとして適当と教育委員会が認める業務

(共同学校事務室の運営)

第5条 室長は、共同学校事務室の事務を実施するに当たり、年度の当初に、白川町立小中学校共同学校事務室年間計画書(様式第1号)を中心校長と協議して作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 室長は、毎年度末に、白川町立小中学校共同学校事務室実施報告書(様式第2号)を中心校長と協議して作成し、教育委員会へ提出しなければならない。

3 室員は、共同学校事務室の事務のため、本務校以外に学校文書等を持ち出す場合は、個人情報の取扱いに特に留意し、あらかじめ、白川町立小中学校共同学校事務室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書(様式第3号)により、本務校の校長の承認を得なければならない。

4 室員は、前項の規定により本務校以外に持ち出した学校文書等を返却する場合は、白川町立小中学校共同学校事務室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書(様式第3号)により、本務校の校長の確認を得なければならない。

(服務)

第6条 室員の服務監督は、当該支援室員が勤務する本務校の校長が行う。ただし、共同学校事務室の業務に関する監督は、中心校長が行うものとする。

2 共同学校事務室会議の招集は、中心校長から室員の本務校の校長に対して行うものとする。

3 室員は、共同学校事務室の業務にあたり本務校以外において事務を行う場合は、本務校の校長からの旅行命令によらなければならない。

(共同学校事務室運営協議会)

第7条 教育委員会は、共同学校事務室の業務及び学校事務の状況を検証し、共同学校事務室業務を円滑に進め、学校の運営管理に係る業務を推進するため、白川町共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という)を設置する。

2 協議会は、中心校長、室長等その他教育委員会が必要と認める者をもって組織する。

(兼務)

第8条 教育委員会は、町立小中学校間で連携し、及び協力して学校事務を実施することができるよう、本務校以外の事務職員を兼務することについて岐阜県教育委員会に内申するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

白川町立小中学校共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱

平成29年3月7日 種別なし

(令和8年4月1日施行)