○白川町立小中学校事務職員の共同実施要綱
平成29年3月7日
(目的)
第1条 この要綱は、白川町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)の事務の適正かつ組織的な処理体制を確立し、学校運営の円滑化及び学校教育の充実に資するため、学校事務を共同で実施(以下「共同実施」という。)するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織等)
第2条 白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、白川町立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第18条の2第1項の規定により、白川町立小中学校運営支援室(以下「支援室」という。)を置く。
2 支援室の構成員は、町立小中学校事務職員(以下「支援室員」という。)をもって充てる。
3 教育委員会は、支援室に事務長を置き、支援室員の中から任命する。
4 事務長の勤務校の校長は、中心校の校長として、支援室の業務を監督する。
5 事務長は、中心校の校長の監督の下、業務の調整及び支援室員の指導監督を行い、支援室を統括する。
6 事務長は、支援室の業務が円滑に行われるよう中心校の校長と協議し、支援室員の中から副事務長を指名する。
7 副事務長は、事務長を補佐し、事務長に事故あるとき又は事務長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援室の業務)
第3条 支援室が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容について」(平成21年10月6日付け岐阜県教育委員会教職員課長通知教職第491号)に示されている職務のうち、共同実施で行うことにより適正化及び効率化を図ることができる業務
(2) 第8条に規定する白川町立小中学校事務共同実施協議会において、連携し、又は協力して行うことが適当と認められる業務
(3) その他支援室において行うことが適当と教育委員会が認める業務
(業務計画書)
第4条 事務長は、年度の当初に、白川町立小中学校運営支援室業務計画書(様式第1号)を中心校の校長の指導の下作成し、教育委員会及び町立小中学校の校長に提出するものとする。
(業務報告書)
第5条 事務長は、支援室の会議の終了後、白川町立小中学校運営支援室業務報告書(様式第2号)を作成し、その写しを教育委員会に提出するものとする。
(学校文書の取り扱い)
第6条 支援室員は、支援室が実施する業務のため、学校文書を校外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに特に留意し、あらかじめ、白川町立小中学校運営支援室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書(様式第3号)により勤務する学校の校長の承認を受けなければならない。
(服務)
第7条 支援室員は、町立小中学校を兼務する。
2 支援室員は、共同実施を行うために必要な範囲内で、勤務する学校の事務職員の身分を保有したまま、支援室の業務に従事するものとする。
3 支援室員の服務監督は、当該支援室員が勤務する学校の校長が行う。ただし、支援室の業務に関する監督は、中心校の校長が行うものとする。
4 支援室会議の招集は、中心校の校長から町立小中学校の校長に対して行うものとする。
5 支援室員は、支援室の業務にあたり必要があるときは、町立小中学校その他の場所において業務を遂行するものとし、勤務する学校以外において業務を行う場合は、勤務する学校の校長からの旅行命令によるものとする。
(小中学校事務共同実施協議会)
第8条 教育委員会は、支援室の業務及び学校事務の状況を検証し、共同実施を円滑に進め、学校の運営管理に係る業務を推進するため、白川町立小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という)を設置する。
2 協議会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 中心校の校長
(2) 事務長
(3) 教育委員会事務局の職員のうち教育長が指名した者
(4) その他教育長が必要と認める者
3 協議会に会長を置き、中心校の校長をもって充てる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、校長の代表がその職務を代理する。
5 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集する。
6 協議会の庶務は、教育委員会事務局が行う。
(県教育委員会に対する内申)
第9条 教育委員会は、町立小中学校間で連携し、及び協力して学校事務を実施することができるよう、支援室員が勤務する学校以外の事務職員を兼務することについて岐阜県教育委員会に内申するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学校事務の共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。