○白川町避難行動要支援者名簿作成等取扱要綱
平成29年4月1日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定に基づき、災害時における避難行動要支援者への支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)に利用することを目的として作成する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の取扱いに関し、白川町地域防災計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「避難行動要支援者」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、特に支援を要するもののうち次に掲げるもの(社会福祉施設等に入所している者を除く。)をいう。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づく要介護3以上の認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当するもの
(3) 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)第3条第2項に規定する療育手帳の交付を受けている者で、その知的障害の程度が同規則別表に掲げるA1又はA2に該当するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級又は2級に該当するもの
(5) 65歳以上の単身世帯又は75歳以上の者のみで構成される世帯の者で、避難支援等を希望するもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる状態にある難病患者その他町長が特に避難支援等が必要と認める者
2 この要綱において、「避難支援等関係者」とは、可茂消防事務組合、岐阜県加茂警察署、民生委員・児童委員、白川町社会福祉協議会、白川町消防団、自治協議会、自治会、自主防災組織等その他町長が避難支援等関係者と認めるものをいう。
(実施主体)
第3条 名簿に係る次に掲げる事務は、保健福祉課が行うものとする。
(1) 平常時における名簿の作成及び更新並びに更新前の名簿の回収(処分を含む。)に関すること
(2) 災害時における名簿の利用及び提供の調整に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、名簿に係る事務の総合的な運営及び調整に関すること
2 名簿は、保健福祉課が紙文書により保管し、又は電子データにより保有するものとする。
(名簿の作成)
第4条 町長は、避難行動要支援者について、避難支援等を実施するため、名簿を作成しなければならない。
2 名簿に記載し、記録する情報(以下「名簿情報」という。)は、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(ふりがな)
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号及び緊急時の連絡先(氏名、住所、電話番号及び続柄)
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の規定による名簿の作成に必要な範囲で、町関係部局で保有している情報をその保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し集約することができる。また、町で保有していない情報の取得が名簿作成に必要な場合、県知事及びその他の者に情報提供を求めることができる。
(名簿の管理)
第5条 町長は、避難行動要支援者の実態を的確に把握し、確実な避難支援等の体制を整備するため、名簿を定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保持するものとする。
2 町長は、更新前の名簿を回収し、焼却、融解等により適正に処分しなければならない。
(名簿情報の利用及び提供)
第6条 町長は、避難支援等の実施に必要な範囲で、名簿情報をその保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲において、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することができる。
3 町長は、災害時及び災害が発生する可能性がある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて、本人の同意を得ることを要しない。
2 前項の同意は、本人に意志能力がない場合、代理により申請できるものとする。代理できる者は、親族及びその他代理できる者として町長が認めた者とする。
(避難支援等関係者による支援)
第8条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、名簿情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動及び安否確認
(2) 前号の活動を支障なく行うための訓練及び日常生活における見守り
(3) その他状況により必要な支援
2 避難支援等関係者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、避難支援等の役割を離れた後も同様とする。
3 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。
4 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(名簿情報の変更)
第10条 避難行動要支援者は、名簿情報に変更が生じたときは、避難行動要支援者名簿登録事項変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)により届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに名簿情報を変更するものとする。
3 町長は、避難支援等関係者の報告、情報提供により名簿情報に変更が生じたことを知り得た場合で、当該避難行動要支援者から変更届出書が提出されないときは、職権により名簿情報の変更をすることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。