○白川町大型二種免許等資格取得支援事業補助金交付要綱

平成29年7月1日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この要綱は、大型自動車、中型自動車及び普通自動車の運転二種免許を取得しようとする者に白川町大型二種免許等資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、白川町の公共交通の担い手の育成を促進し、もって地域コミュニティの活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資格 自動車の運転免許であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条に規定する大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許をいう。

(2) 資格取得者 白川町内で行う旅客自動車運送事業に必要な公共交通の担い手として活動する意思を持って白川町のドライバーズバンクに登録後に資格を取得した者で、かつ、申請時において21歳以上65歳未満の者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、資格取得者の資格取得費用を負担した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 交付対象者又は世帯員のいずれかが町民税及びこれに準ずる納付金(町外者等にあっては住所地等の市民税等)を滞納している者

(2) 白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者である者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、申請日の前日から起算して12月前までに支払った資格取得に係る教習料金及び受験料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、大型二種にあっては25万円、中型二種にあっては18万円、普通二種にあっては12万円を限度とする。

2 補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内とし、1人につき年度内1回を上限とする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町大型二種免許等資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格を取得した日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 資格取得を証明する書類(運転免許証の写し等)

(2) 資格取得に要した費用の領収書の写し

(3) 申請者及び世帯員の市町村民税等の完納証明書(申請者が町外者等のため町税等の納付状況を確認できない場合のみ添付すること。)

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、白川町大型二種免許等資格取得支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の交付決定の通知を受けた者は、白川町大型二種免許等資格取得支援事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者等の責務)

第10条 補助金の交付を受けた者及び資格取得者は、積極的に白川町の公共交通活動及び町が実施する公共交通に関する施策に協力しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町大型二種免許等資格取得支援事業補助金交付要綱

平成29年7月1日 訓令甲第30号

(令和4年4月1日施行)