○白川町議案、法規文書等の作成に関する要領
平成29年8月1日
訓令乙第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めがあるものを除くほか、議会に提出する議案、白川町公文書規程(平成5年訓令乙第4号)第7条に規定する文書等(以下「文書等」という。)の作成について定めるものとする。
(基本事項)
第2条 文書等の作成に係る全般的な基本事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
(1) 作成するソフトは、Microsoft Wordとする。
(2) 用紙は、日本標準規格によるA4版を縦長に用い、次の設定によるものとする。
ア 1行あたり42文字、1ページの行数は40行とすること。
イ 文字は、MS明朝体を用い、11ポイントとすること。
ウ 用紙の余白は、上25mm、下25mm、左30mm、右17mmとすること。
(3) アラビア数字は、1文字の場合は全角とし、2文字以上の場合は半角とすること。
(4) 表等に使用する罫線の太さは0.5ポイントとすること。
(条例、規則等の書式)
第3条 条例、規則及び訓令等の文案の書式は、別表第1に定める例によるものとする。
(議案等の書式)
第4条 議会に提出する議案、諮問、協議及びその他の案件等の書式は、別表第2に定める例によるものとする。
(公示文書等の書式)
第5条 公示、告示及び法規文書の公布等の書式は、別表第3に定める例によるものとする。
附則
この要領は、平成29年8月1日から施行する。