○白川町議案、法規文書等の作成に関する要領

平成29年8月1日

訓令乙第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めがあるものを除くほか、議会に提出する議案、白川町公文書規程(平成5年訓令乙第4号)第7条に規定する文書等(以下「文書等」という。)の作成について定めるものとする。

(基本事項)

第2条 文書等の作成に係る全般的な基本事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(1) 作成するソフトは、Microsoft Wordとする。

(2) 用紙は、日本標準規格によるA4版を縦長に用い、次の設定によるものとする。

 1行あたり42文字、1ページの行数は40行とすること。

 文字は、MS明朝体を用い、11ポイントとすること。

 用紙の余白は、上25mm、下25mm、左30mm、右17mmとすること。

(3) アラビア数字は、1文字の場合は全角とし、2文字以上の場合は半角とすること。

(4) 表等に使用する罫線の太さは0.5ポイントとすること。

(条例、規則等の書式)

第3条 条例、規則及び訓令等の文案の書式は、別表第1に定める例によるものとする。

(議案等の書式)

第4条 議会に提出する議案、諮問、協議及びその他の案件等の書式は、別表第2に定める例によるものとする。

(公示文書等の書式)

第5条 公示、告示及び法規文書の公布等の書式は、別表第3に定める例によるものとする。

この要領は、平成29年8月1日から施行する。

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白川町議案、法規文書等の作成に関する要領

平成29年8月1日 訓令乙第5号

(平成29年8月1日施行)