○白川町義務教育学校設置に関する審議検討委員会設置要綱

平成29年11月21日

(設置)

第1条 町内での義務教育学校設置に対する意見を広く集約するとともに、今後の町立小学校及び中学校のあり方を検討するため、白川町義務教育学校設置に関する審議検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、多方面から意見を収集し、その結果を総合教育会議に報告するものとする。

(1) 義務教育学校の設置に関すること。

(2) その他、今後の小中学校のあり方に関し必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学校運営協議会代表

(2) 自治協議会代表

(3) 保育園、小学校及び中学校の保護者代表

(4) 保育園長、小学校長及び中学校長

(5) その他知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項について検討が終了し、総合教育会議に報告した日までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

1 この要綱は、平成29年11月21日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

白川町義務教育学校設置に関する審議検討委員会設置要綱

平成29年11月21日 種別なし

(平成29年11月21日施行)