○白川町義務教育学校設置に関する審議検討委員会設置要綱
平成29年11月21日
(設置)
第1条 町内での義務教育学校設置に対する意見を広く集約するとともに、今後の町立小学校及び中学校のあり方を検討するため、白川町義務教育学校設置に関する審議検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、多方面から意見を収集し、その結果を総合教育会議に報告するものとする。
(1) 義務教育学校の設置に関すること。
(2) その他、今後の小中学校のあり方に関し必要と認めること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学校運営協議会代表
(2) 自治協議会代表
(3) 保育園、小学校及び中学校の保護者代表
(4) 保育園長、小学校長及び中学校長
(5) その他知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項について検討が終了し、総合教育会議に報告した日までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成29年11月21日から施行する。