○白川町地方創生拠点施設設置条例

平成30年3月5日

条例第13号

(設置)

第1条 地方創生の拠点施設として、地域の活性化及び地域農林業の振興を図るため、白川町地方創生拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

複合型拠点施設

白川町河東3550番地

黒川農業研修交流施設

白川町黒川128番地2

佐見食品加工施設

白川町上佐見4687番地1

(委任)

第3条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白川町地方創生拠点施設設置条例

平成30年3月5日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年3月5日 条例第13号