○白川町地方創生拠点施設設置条例
平成30年3月5日
条例第13号
(設置)
第1条 地方創生の拠点施設として、地域の活性化及び地域農林業の振興を図るため、白川町地方創生拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
複合型拠点施設 | 白川町河東3550番地 |
黒川農業研修交流施設 | 白川町黒川128番地2 |
佐見食品加工施設 | 白川町上佐見4687番地1 |
(委任)
第3条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。