○白川町農業委員会委員等の報酬に係る加算額に関する規則
平成30年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第15号)第2条別表に規定された農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に係る加算額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の加算額)
第2条 委員等の報酬の加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1及び2に規定された活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金(以下「農地利用最適化交付金」という。)の決定額を、農地利用最適化交付金事業実施要綱の規定に基づいて活動した委員等の人数で除して得た額(年の中途において職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた委員等がある場合は、当該交付額に委員等の在職月数(職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた月は、1月とする。以下同じ。)を委員等の在職月数を合計した数で除して得た数を乗じて得た額)とし、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(支給の時期)
第3条 加算額は、その年度の農地利用最適化交付金が決定した後に支給するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。