○白川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
平成30年6月19日
条例第18号
白川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準)
第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(令和元年内閣府令第8号)に定めるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。