○白川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成30年6月19日
条例第20号
白川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。