○白川町災害危険地防止対策事業補助金交付規則

平成30年5月29日

規則第9号

白川町災害危険地防止対策事業の施行並びに補助金交付規則(昭和53年規則第11号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 町は、人家等に隣接する林地等において、落石、崩壊の危険があり、生命、身体及び財産に直接危害を及ぼすおそれがある場合の防止事業を促進するため、当該事業の受益者が自ら事業主体となって実施する災害危険地防止対策事業(以下「防止対策事業」という。)に係る経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるとおりとする

(1) 林地等 木竹の集団的な生育に供されている土地又は供され得る土地及び荒廃地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地をいう。

(2) 防止対策事業 林地等の落石、崩壊でこれを放置すると、公益的施設又は人家等に直接被害を与えるおそれがあると認められるものに係る林地等の保全上必要な施設の新設若しくは浮石の除去等の事業をいう。

(3) 受益者 防止対策事業を施工することにより利益を受ける住宅等建物の所有者又は林地等の土地所有者をいう。

(事業の採択基準)

第3条 防止対策事業の採択基準は、次によるものとする。

(1) 県が事業主体で施行する砂防、急傾斜地崩壊対策及び治山の各事業に採択されない天然現象等に起因する落石、崩壊の可能性濃厚な箇所で、公益的施設又は人家等に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものに係る林地等の保全上必要な事業で、事業費が10万円を超えるものであること。

(2) 事業施工地となる土地及び地上物件に係る補償費は、受益者においてこれを解決していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は、対象としないものとする。

(1) 鉱物又は土石の採取、土地造成等明らかに人為的な原因に基づく林地等の危険地で、その原因の明らかなものに係る事業

(2) 工事の費用に比して、その効力が著しく小さい事業

(補助の対象者)

第4条 この規則による補助の対象とする者は、受益者で自ら防止対策事業を行う個人とし、町税等を滞納していない者とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は、第3条に規定する防止対策事業に要する費用の額又は町長が算出したその事業に係る基準額のいずれか低い額に、別表に掲げる区分に応じた補助率を乗じた額とし、同表の補助限度額を限度とする。

2 前項の規定により算出して得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町災害危険地防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに現地及び事業計画の内容を審査し、事業がこの規則に定める基準に適合し、かつ、事業効果が期待できると認めた場合は、補助金の交付について決定を行い、その決定の内容を白川町災害危険地防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付決定前に実施した事業の取扱い)

第8条 前条の決定を受ける前に防止対策事業を実施したものについては、特に緊急止むを得ないものとしてあらかじめ町長の承認を得たもののほか、補助金交付の対象としない。

(変更承認申請)

第9条 申請者は、交付決定後において防止対策事業の内容を変更又は中止しようとする場合には、あらかじめ白川町災害危険地防止対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(検査等)

第10条 町長は、防止対策事業の実施に関し必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

2 申請者は、当該事業が完了したときは、白川町災害危険地防止対策事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する実績報告書を受理した場合は、災害危険地防止対策事業完了確認調書(様式第5号)を作成し、適当と認めたときは、白川町災害危険地防止対策事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求等)

第11条 前条第3項の通知を受けた申請者は、速やかに白川町災害危険地防止対策事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条に規定する補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この規則に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 補助対象事業の施工方法が不適当であるとき

(4) 詐偽その他不正の行為があったとき

(維持管理及び処分の制限)

第14条 申請者は、事業完了後において、施設の維持管理に万全を期さなければならない。

2 申請者は、当該施設の管理及び処分について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。

(1) 施設の管理を他に委託するとき

(2) 補助金交付の目的に反して施設を使用するとき又は他に使用させるとき

(補足)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表

災害危険地防止対策事業補助基準

事業区分

保全対象施設

補助率

補助限度額

公益的施設

病院、集会場、農林道、公園等多人数が利用する公益的施設

7割

140万円

その他

人家、事業所、私道等、公益的施設以外の施設

5割

100万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白川町災害危険地防止対策事業補助金交付規則

平成30年5月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)