○佐見食品加工施設の使用及び管理運営に関する規程

平成30年4月1日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、白川町地方創生拠点施設設置条例(平成30年条例第13号)第3条の規定に基づき、佐見食品加工施設(以下「施設」という。)の使用及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 施設の使用時間は、午前8時から午後5時までとし、休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更できるものとする。

(使用申請)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、佐見食品加工施設使用申請書(様式第1号)を前月5日までに町長に提出しなければならない。

2 年度をまたぐ使用申請の期間の末日は、一年度を単位として行うものとし、翌年度に係る使用については、再度申請を行うものとする。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、佐見食品加工施設使用承認書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 政治活動又は選挙及び選挙運動を目的とする場合

(3) 宗教活動を行う場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認める場合

(実績報告)

第6条 使用者は、施設使用後1週間以内に佐見食品加工施設使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、1か月以上の使用期間となる場合は、翌月10日までに提出するものとする。

(施設使用負担金)

第7条 町長は、施設の維持管理(大規模な改修を除く。)及び運営に要する費用を算出し、別表に定める額の範囲内で、施設使用負担金(以下「負担金」という。)を決定し、複合型拠点施設使用負担金通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとし、使用者は、通知を受けたときは速やかに負担金を納付しなければならない。

(事務の委託)

第8条 町長は、施設の使用及び管理運営に関する事務の一部を次に掲げる者(以下「施設管理者」という。)に委託することができる。

(1) 施設の主たる使用者

(2) 前号のほか、町長が特に認めた者

2 前項の規定により事務の一部を施設管理者に委託した場合は、第2条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「施設管理者」と、様式第1号から様式第4号中「白川町長」とあるのは「施設管理者」と読み替えるものとする。

3 施設管理者は、負担金の適正な管理に努め、年度終了時に、町長及び使用者に、負担金に係る収支を報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用区分

使用期間

施設使用負担金

施設全体

1か月以上

月当り1,000円/m2

その他の区分における利用については、別に定める。

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佐見食品加工施設の使用及び管理運営に関する規程

平成30年4月1日 訓令甲第11号

(令和2年4月1日施行)