○黒川農業研修交流施設の管理及び利用に関する規程

平成30年4月1日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、白川町地方創生拠点施設設置条例(平成30年条例第13号)第3条の規定に基づき、黒川農業研修交流施設(以下「施設」という。)の管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。

(管理者による管理)

第2条 町長は、施設の管理を施設管理者(以下「管理者」という。)に行わせる。

2 管理者は、年度ごとに町長と使用管理契約を締結し、必要な使用負担金を各年度終了時に町に納付しなければならない。

(管理者が行う業務)

第3条 管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理運営及び、維持管理(大規模な改修を除く)に関すること

(2) その他施設の運営に関し町長が必要と認めること

(利用申請)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、黒川農業研修交流施設利用申請書(様式第1号)を前月5日までに管理者に提出しなければならない。

2 年度をまたぐ利用申請の期間の末日は、一年度を単位として行うものとし、翌年度に係る利用については、再度申請を行うものとする。

(利用の許可)

第5条 管理者は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を承認したときは、黒川農業研修交流施設利用承認書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 政治活動又は選挙及び選挙運動を目的とする場合

(3) 宗教活動を行う場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認める場合

(実績報告)

第7条 利用者は、施設利用後1週間以内に黒川農業研修交流施設利用実績報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、1か月以上の利用期間となる場合は、翌月10日までに提出するものとする。

2 管理者は、年間の利用状況をとりまとめ、年度終了時に町長に実績を報告しなければならない。

(利用料金)

第8条 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内で、管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 管理者は、前条1項に規定する実績報告により利用料金を決定し、黒川農業研修交流施設利用料金通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとし、利用者は、通知を受けたときは速やかに利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減免することができる。

(1) 白川町及び白川町の機関等が使用する場合

(2) 町内の公共的団体が使用する場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めた場合

2 前項に規定する減免の割合は、町長が別に定める。

3 利用料金の減免を受けようとする利用者は、黒川農業研修交流施設利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は利用料金の減免申請を受けた場合は、速やかに利用料金の減免の可否及び負担金額を決定し、黒川農業研修交流施設利用料金減免決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、ただちに利用場所を現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用区分

利用期間

利用料金上限

長期利用者

1月以上

月当り 20,000円

短期利用者

1月未満

日当り 3,000円

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黒川農業研修交流施設の管理及び利用に関する規程

平成30年4月1日 訓令甲第12号

(平成30年4月1日施行)