○黒川農業研修交流施設の管理及び利用に関する規程
平成30年4月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、白川町地方創生拠点施設設置条例(平成30年条例第13号)第3条の規定に基づき、黒川農業研修交流施設(以下「施設」という。)の管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。
(管理者による管理)
第2条 町長は、施設の管理を施設管理者(以下「管理者」という。)に行わせる。
2 管理者は、年度ごとに町長と使用管理契約を締結し、必要な使用負担金を各年度終了時に町に納付しなければならない。
(管理者が行う業務)
第3条 管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理運営及び、維持管理(大規模な改修を除く)に関すること
(2) その他施設の運営に関し町長が必要と認めること
(利用申請)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、黒川農業研修交流施設利用申請書(様式第1号)を前月5日までに管理者に提出しなければならない。
2 年度をまたぐ利用申請の期間の末日は、一年度を単位として行うものとし、翌年度に係る利用については、再度申請を行うものとする。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 公序良俗に反する場合
(2) 政治活動又は選挙及び選挙運動を目的とする場合
(3) 宗教活動を行う場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認める場合
(実績報告)
第7条 利用者は、施設利用後1週間以内に黒川農業研修交流施設利用実績報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、1か月以上の利用期間となる場合は、翌月10日までに提出するものとする。
2 管理者は、年間の利用状況をとりまとめ、年度終了時に町長に実績を報告しなければならない。
(利用料金)
第8条 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減免することができる。
(1) 白川町及び白川町の機関等が使用する場合
(2) 町内の公共的団体が使用する場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する減免の割合は、町長が別に定める。
3 利用料金の減免を受けようとする利用者は、黒川農業研修交流施設利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は利用料金の減免申請を受けた場合は、速やかに利用料金の減免の可否及び負担金額を決定し、黒川農業研修交流施設利用料金減免決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、ただちに利用場所を現状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 利用期間 | 利用料金上限 |
長期利用者 | 1月以上 | 月当り 20,000円 |
短期利用者 | 1月未満 | 日当り 3,000円 |