○複合型拠点施設の使用及び管理運営に関する規程

平成30年4月21日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、白川町地方創生拠点施設設置条例(平成30年条例第13号)第3条の規定に基づき、複合型拠点施設(以下「施設」という。)の使用及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 施設の使用時間は、午前8時から午後5時までとし、休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更できるものとする。

(使用申請)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、複合型拠点施設使用申請書(様式第1号)を前月5日までに町長に提出しなければならない。

2 年度をまたぐ使用申請の期間の末日は、一年度を単位として行うものとし、翌年度に係る使用については、再度申請を行うものとする。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、複合型拠点施設使用承認書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 政治活動又は選挙及び選挙運動を目的とする場合

(3) 宗教活動を行う場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認める場合

(実績報告)

第6条 使用者は、施設使用後1週間以内に複合型拠点施設使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、1か月以上の使用期間となる場合は、翌月10日までに提出するものとする。

(施設使用負担金)

第7条 町長は、施設の維持管理(大規模な改修を除く。)及び運営に要する費用を算出し、別表に定める額の範囲内で、施設使用負担金(以下「負担金」という。)を決定し、複合型拠点施設使用負担金通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとし、使用者は、通知を受けたときは速やかに負担金を納付しなければならない。

(事務の委託)

第8条 町長は、施設の使用及び管理運営に関する事務の一部を連絡調整会議の管理運営委員会に委託することができる。

2 前項の規定により事務の一部を管理運営委員会に委託した場合は、第2条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「管理運営委員会委員長」と、様式第1号から様式第4号中「白川町長」とあるのは「管理運営委員会委員長」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による委託を受けた管理運営委員会委員長は、負担金の適正な管理に努め、年度終了時、町長及び使用者に負担金に係る収支を報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年4月21日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用区分

使用期間

施設使用負担金

野菜直売所

1か月以上

月当り1,000円/m2

厨房

1か月以上

月当り1,000円/m2

フリースペース

1か月以上

月当り1,000円/m2

体験室

1か月以上

月当り1,000円/m2

フリースペース

1区画(3m×3m)

1か月未満

売上の15%(3,000円/日 上限)

体験室

1か月未満

売上の15%(3,000円/日 上限)

屋外イベントスペース

1区画(3m×3m)

1か月未満

売上の15%(3,000円/日 上限)

自動販売機の設置使用負担金については、別に定める。

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複合型拠点施設の使用及び管理運営に関する規程

平成30年4月21日 訓令甲第13号

(令和2年4月1日施行)