○白川町コミュニティバス条例
平成30年9月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、白川町コミュニティバスの管理及び運行に関する事項を定め、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、もって町民福祉の増進と地域活性化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、町が国土交通大臣の行う登録を受けて運行する同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいう。
(運行管理)
第3条 町長は、コミュニティバスに使用する車両を常に良好な状態において管理し、利用者輸送の安全を確保しなければならない。
2 町長は、コミュニティバスの運行業務の全部又は一部を委託することができる。
(使用料)
第4条 コミュニティバスの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、利用者の利便を図るため回数券を発行するものとし、使用料のうち普通料金について回数券をもって納付することができるものとする。
(使用料の徴収委託)
第5条 使用料の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定に基づき、これを委託することができる。
2 町長は、前項の規定により使用料の徴収を委託したときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、利用者の見やすい方法により公表しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、第4条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超えたとき。
(2) 運行上危険があると認められるとき。
(3) 安全の確保及び秩序の維持のために行う乗務員の指示に従わないとき。
(4) 利用者自ら乗降することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティバスの運行上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者及びその他関係者は、その責めに帰すべき事由により、コミュニティバス又はその附属品を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長及び第3条第2項に規定するコミュニティバスの運行業務等の受託者は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員の故意又は過失による場合を除くほか、利用者の手回品、衣類その他の物品について損害を賠償する責めを負わないものとする。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
料金の種別 | 路線等 | 区分 | 種類 | 金額 |
普通料金 | 通勤・通学バス | デマンドバス | 1乗車 | 200円 |
ゾーン内デマンドバス | 1日券 | 400円 | ||
1乗車 | 200円 | |||
ゾーン間デマンドバス | 1日券 | 600円 | ||
1乗車 | 400円 | |||
定期券料金 | 全線共通 | 一般 | 1ヶ月 | 7,500円 |
3ヶ月 | 20,000円 | |||
6ヶ月 | 37,500円 | |||
通学 | 1ヶ月 | 4,800円 | ||
3ヶ月 | 13,000円 | |||
6ヶ月 | 24,000円 | |||
高齢者 | 1ヶ月 | 2,400円 | ||
3ヶ月 | 6,500円 | |||
6ヶ月 | 12,000円 | |||
運転免許返納者 | 1ヶ月 | 2,400円 | ||
3ヶ月 | 6,500円 | |||
6ヶ月 | 12,000円 | |||
回数券料金 | 普通料金に同じ | 1,000円回数券 | 12枚綴 | 1,000円 |
(1) 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含む。
(2) デマンドバス(ゾーン内・ゾーン間)の乗車券は、道路運送法第4条の規定による許可を受けて町内を運行する路線バスの利用も可能とする。