○白川町コミュニティバス条例
平成30年9月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、白川町コミュニティバスの管理及び運行に関する事項を定め、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、もって町民福祉の増進と地域活性化の促進を図ることを目的とする。
(2) デマンドバス コミュニティバスのうち、あらかじめ定められた運行区域において、利用者の予約に応じ、複数の旅客を目的地まで乗合形態により運送するものをいう。
(3) 福祉有償運送 コミュニティバスのうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独で公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者その他の事前登録者に対して、個別の要請に応じ、原則として居宅から目的地までの間をドア・ツー・ドアで行う個別輸送をいう。
(4) スポット便 コミュニティバスのうち、路線バス及びデマンドバスでは対応が困難な地域若しくは時間帯の移動空白、又は乗合不適合な特定の個別事情等によるニーズを補完するため、個別の要請に応じて旅客を目的地まで運送する貸切形態の運送をいう。
(運行管理)
第3条 町長は、コミュニティバスに使用する車両を常に良好な状態において管理し、利用者輸送の安全を確保しなければならない。
2 町長は、コミュニティバスの運行業務の全部又は一部を委託することができる。
(使用料)
第4条 コミュニティバスの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、利用者の利便を図るため回数券を発行するものとし、使用料のうち普通料金について回数券をもって納付することができるものとする。
(使用料の徴収委託)
第5条 使用料の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定に基づき、これを委託することができる。
2 町長は、前項の規定により使用料の徴収を委託したときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、利用者の見やすい方法により公表しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、第4条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超えたとき。
(2) 運行上危険があると認められるとき。
(3) 安全の確保及び秩序の維持のために行う乗務員の指示に従わないとき。
(4) 利用者自ら乗降することができないとき。ただし、福祉有償運送の利用者又は介助者が同伴する場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティバスの運行上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者及びその他関係者は、その責めに帰すべき事由により、コミュニティバス又はその附属品を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長及び第3条第2項に規定するコミュニティバスの運行業務等の受託者は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員の故意又は過失による場合を除くほか、利用者の手回品、衣類その他の物品について損害を賠償する責めを負わないものとする。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和8年6月12日条例第15号)
この条例は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
料金の種別 | 路線等 | 区分 | 種類 | 金額 |
普通料金 | 通勤・通学バス | デマンドバス | 1乗車 | 200円 |
ゾーン内デマンドバス | 1日券 | 400円 | ||
1乗車 | 200円 | |||
ゾーン間デマンドバス | 1日券 | 600円 | ||
1乗車 | 400円 | |||
定期券料金 | デマンドバス区分 (全線共通) | 一般 | 1箇月 | 7,500円 |
3箇月 | 20,000円 | |||
6箇月 | 37,500円 | |||
通学 | 1箇月 | 4,800円 | ||
3箇月 | 13,000円 | |||
6箇月 | 24,000円 | |||
高齢者 | 1箇月 | 2,400円 | ||
3箇月 | 6,500円 | |||
6箇月 | 12,000円 | |||
運転免許返納者 | 1箇月 | 2,400円 | ||
3箇月 | 6,500円 | |||
6箇月 | 12,000円 | |||
回数券料金 | 普通料金に同じ | 1,000円回数券 | 12枚綴 | 1,000円 |
福祉有償運送 | 白川町 (15km未満) | 全域 | 1乗車 | 400円 |
白川町 (15km以上) | 全域 | 1乗車 | 500円 | |
東白川村、下呂市金山町 | 全域 | 1乗車 | 1,000円 | |
七宗町、川辺町 | 医療機関・福祉施設に限る。 | 1乗車 | 1,500円 | |
八百津町、坂祝町、富加町、美濃加茂市、可児市、御嵩町、下呂市(旧下呂町) | 医療機関・福祉施設に限る。 | 1乗車 | 2,000円 | |
スポット便 | 白川町内 | 普通乗用車 | 1車 10分まで | 1,500円 |
10人乗りワゴン車 | 1車 10分まで | 3,000円 | ||
マイクロバス | 1車 10分まで | 5,000円 | ||
中型バス | 1車 10分まで | 10,000円 | ||
延長料金 | 1分ごと | 100円加算 |
(1) 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含む。
(2) デマンドバス(ゾーン内・ゾーン間)の乗車券は、道路運送法第4条の規定により許可を受けて町内を運行する路線バスの利用も可能とする。
(3) 福祉有償運送は、路線等が白川町以外の場合は、発着場所のいずれかが白川町内への運送に限るものとする。
(4) スポット便は、車両1台を占有して利用する金額とする。なお、夜間(18時から22時まで)及び町外者の利用は、使用料の額の合計に100分の120を乗じて得た金額(100円未満切り捨て)を徴収する。