○白川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成30年6月29日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費の支給対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(4) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合計額

(一部負担金の減免等)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難であると認める場合は、減免等の対象世帯とすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは心身に障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、減免については、次の各号のいずれにも該当する者をその対象とする。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準以下であり、かつ、これらの者の預貯金の合計額が生活保護基準の3か月以下である世帯に属する被保険者

(2) 白川町に6か月以上住所を有する被保険者

3 前2項の規定にかかわらず、国民健康保険税に滞納がある世帯に属する被保険者については、減免等を行わない。

(減免に関する基準)

第4条 前条の規定により、減免等対象世帯の一部負担金の減免に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の110%以下の世帯については、一部負担金を免除する。

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の110%を超え115%以下の世帯については、一部負担金の10分の8を減額する。

(3) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の115%を超え120%以下の世帯については、一部負担金の10分の5を減額する。

(減免等の期間)

第5条 減免の対象期間は3か月以内とする。ただし、療養に要する期間等を考慮し特に必要と認めるときは、6か月以内とする。

2 徴収猶予の期間は、6か月以内とする。

(申請)

第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に対し白川町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、徴収猶予については、急病、その他緊急やむを得ない特別の理由があるときは、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) その他申請理由を証明する資料

(審査、決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、申請者に対して文書の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、前項の審査において、申請者が非協力的又は消極的であるため申請の内容を確認することができないときは、当該申請を却下することができる。

(決定通知及び証明書)

第8条 町長は、前条第1項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、白川町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、承認の決定を受けた者に対し白川町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更及び取消し)

第9条 町長は、前条第1項の規定により減免等の承認の決定を受けた者の資力その他事情が変化したことにより、当該決定を変更する必要があると認めるとき又は当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部又は一部を徴収することができる。

2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免等の承認の決定を受けた者があるときは、直ちにその決定を取り消すとともに、減免等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

3 町長は、前2項の規定により減免等の承認の決定の変更又は取り消しをしたときは、白川町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定変更・取消通知書(様式第6号)により、当該申請者及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

4 前項の規定により減免等の承認の決定の変更又は取り消しを受けた者は、既に交付された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成30年6月29日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)