○白川町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則
平成30年12月5日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町犯罪被害者等支援条例(平成30年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定による支援金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 町民 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者その他これに類する者として町長が認める者をいう。
(3) 死亡被害者 犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き町民であった者に限る。)
(4) 傷病被害者 犯罪行為により傷害を受けた者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き町民である者に限る。)で、犯罪行為による傷害についてその治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者
(遺族支援金)
第3条 死亡被害者の遺族のうち、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該犯罪行為が行われた時から申請時まで引き続き町民である者に対して、遺族支援金30万円を支給するものとする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族支援金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち町長が適当と認める者1人を当該遺族支援金の受領についての代表者と定め、その者に当該遺族支援金を支給するものとする。
(傷害支援金)
第4条 傷病被害者に対して、傷害支援金10万円を支給するものとする。
(支給の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遺族支援金及び傷害支援金(以下「犯罪被害者等支援金」という。)を支給をしないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者(死亡被害者又は傷病被害者をいう。以下この条において同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金の支給をすることが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(1) 遺族支援金 白川町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 死亡被害者の消除された住民票の写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
キ 第1順位の遺族が2人以上あるときは、白川町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)代表受給者選任届(様式第2号)
ク その他町長が必要と認める書類
(2) 傷害支援金 白川町犯罪被害者等支援金(傷害支援金)支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類
ア 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 申請者の住民票の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、次に掲げる場合は、申請者の扶養義務者等が代理して申請することができる。
(1) 申請者が、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者である場合その他正当な理由がある場合
(2) 前号に掲げるもののほか、申請者が申請することが困難であると町長が認める場合
(支給の申請の期限)
第8条 前条の申請は、申請者が当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、町長が当該期限内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(支給の決定の取消し等)
第11条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給の決定を受けたと認めるとき、又は支給後において第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、当該決定を取り消し、既に支給した犯罪被害者等支援金を返還させることができる。
(報告等)
第12条 町長は、必要に応じて犯罪被害者等支援金受給者から報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。